「ゾーン30交通規制」のお知らせ
ゾーン30
「ゾーン30」とは、生活道路の安全を確保することを目的として、一定の区域(ゾーン)を定めて最高速度30キロの規制を実施するとともに、その他の安全対策を必要に応じて組み合わせ、通過交通の速度抑制やゾーン内を抜け道として通行する車両の抑制等を図るものです。
主な対策内容
警察と市が連携して、ゾーン地区の始点、終点箇所及びゾーン地区内の道路に路面表示や交通規制標識等を設置して、ドライバーに対し、ゾーン30区域であることを明示
安全対策実施例
警察が行う対策
- 区域入口に「ゾーン30」の路面表示設置
- 最高速度規制標識設置等
市が行う対策
- 車道外側線及び路側帯の設置
- 交差点に十字路マーク、丁字路マーク設置等
対策状況
市内では、通学路や住宅地等における生活道路の安全を確保するため、平成25年2月から下記の区域を「ゾーン30」に指定し、交通安全対策を実施しております。
規制区域及び開始時期
ゾーン30指定区域1
- 規制区域:外野、東大島周辺
- 規制開始時期:平成25年2月中旬より規制中
- 管轄警察署:ひたちなか警察署
ゾーン30指定区域2
- 規制区域:田彦、西大島、東石川周辺
- 規制開始時期:平成26年1月下旬より規制中
- 管轄警察署:ひたちなか警察署
ゾーン30指定区域3
- 規制区域:はしかべ、東石川周辺
- 規制開始時期:平成29年6月下旬より規制中
- 管轄警察署:ひたちなか警察署
ゾーン30指定区域4
- 規制区域:津田東1丁目、大字津田周辺
- 規制開始時期:平成29年6月下旬より規制中
- 管轄警察署:ひたちなか警察署
ゾーン30指定区域5
- 規制区域:津田東3丁目、津田東4丁目、大字津田周辺
- 規制開始時期:令和2年3月上旬より規制中
- 管轄警察署:ひたちなか警察署
問い合わせ先
ひたちなか警察署交通課 電話:029-272-0110
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このページに関するお問い合わせ
生活安全課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:3211、3212、3218
ファクス:029-271-0851
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