5月は「自転車月間」です。

ページID1011667  更新日 2025年5月22日

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5月は「自転車月間」です。(令和5年4月1日から全ての自転車利用者に対するヘルメット着用が努力義務化されました)

改正道路交通法の施行により、令和5年4月1日から、全ての自転車利用者に対する乗車用ヘルメットの着用が努力義務化されました。
自身の安全を守るためにも、必ずヘルメットを着用しましょう。

 

ヘルメット非着用時の致死率は約1.7倍!

自転車安全利用五則を守り、安全に自転車を利用しましょう。
自転車事故で死亡した方の約6割が、頭部に致命傷を負っています。そのうちの約9割以上がヘルメット非着用でした。
また、ヘルメットを着用していなかった方の致死率は、ヘルメットを着用していた方に比べ、約1.7倍も高くなっています。
命を守るために必ずヘルメットを着用しましょう。交通事故の被害を軽減するためには、頭部を守ることがとても重要です。スポーツの時だけでなく、買い物や通勤・通学等、日常生活で自転車に乗るときもヘルメットを着用して、頭部を保護しましょう。

自転車安全利用五則

1 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
3 夜間はライトを点灯
4 飲酒運転は禁止
5 ヘルメットを着用

道路交通法(令和5年4月1日以降)

新旧対照表 道路交通法第63条の11

改正後(令和5年4月1日施行) 改正前
(自転車の運転者等の遵守事項)
  1. 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
  2. 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
  3. 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
(児童又は幼児を保護する責任のある者の遵守事項)
児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

 

このページに関するお問い合わせ

生活安全課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
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