自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されました。
令和5年4月1日から全ての自転車利用者に対するヘルメット着用が努力義務化されました
改正道路交通法の施行により、令和5年4月1日から、全ての自転車利用者に対する乗車用ヘルメットの着用が努力義務化されました。
自身の安全を守るためにも、ヘルメットを着用しましょう。
道路交通法(令和5年4月1日以降)
新旧対照表 道路交通法第63条の11
改正後(令和5年4月1日施行) | 改正前 |
---|---|
(自転車の運転者等の遵守事項)
|
(児童又は幼児を保護する責任のある者の遵守事項) 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。 |
ヘルメット非着用時の致死率は約1.9倍!
自転車事故で死亡した方の約5割が、頭部に致命傷を負っています。
また、ヘルメットを着用していなかった方の致死率は、ヘルメットを着用していた方に比べ、約1.9倍高くなっています。(令和元年から令和5年までの合計)出典:警視庁交通局
交通事故の被害を削減するためには、頭部を守ることがとても重要です。スポーツの時だけでなく、買い物や通勤・通学等、日常生活で自転車に乗るときもヘルメットを着用して、頭部を保護しましょう。
このページに関するお問い合わせ
生活安全課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:3211、3212、3218
ファクス:029-271-0851
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。