交通安全施設(カーブミラー等)の設置要望を受け付けています

ページID1003884  更新日 2024年9月30日

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市民の皆さんから、交差点や狭い道路などで危険な箇所へのカーブミラー・看板等といった交通安全施設の設置要望を受け付けております。

要望を受け付けたものについては、現地調査を行い設置箇所を決定しています。

全ての要望箇所に施設を設置することは困難ですので、要望の中で設置基準を満たし、危険度が高い箇所から設置をしています。

カーブミラーを設置するには

カーブミラーの設置要望を提出する際は、生活安全課の窓口へ直接お越しください。

設置できる場所

カーブミラーが設置できる場所は、下記の要件を満たす場所になります。

  • 市道で、見通しのきかない交差点や、建造物等により見通しの悪いカーブ
  • 交通事故の発生が懸念される場所
  • 通行の妨げにならない場所(幅員の広い歩道や私有地等)にカーブミラーを設置する用地がある

設置できない場所

調査の結果危険性が認められても、下記のような場所にはカーブミラーの設置ができません。

  • 個人宅や集合住宅の出入り口、行き止まりの私道から出る際に必要など、使用者が限定される場所
  • カーブミラーを設置する用地が、個人宅の駐車場や道路上など、通行の妨げになる場所にしか無い
  • 土地所有者の承諾が得られない場所

申請に必要なもの

イラスト:カーブミラー

安全施設等要望書

  • (注釈1)様式は生活安全課窓口で配布しています。
  • (注釈2)要望書提出時に、地図上で場所の詳細を確認させていただきます。

その他

  • 交通安全施設の設置及び設置後の円滑な管理のため、設置が決定した後、設置箇所が私有地となる場合は、要望者が土地所有者の設置承諾を得てください
  • カーブミラーはあくまでも補助施設です。死角になる部分もあるので、交通事故を防止するためにもカーブミラーを過信せず、目視での安全確認をお願いします。
  • 市で設置したカーブミラーの破損(支柱が傾いている、鏡面が割れている等)を見つけた際は、市道路管理課までご連絡ください。なお、個人で設置したカーブミラーの修繕は、設置者が対応してください。
  • 信号機や横断歩道等の交通規制に関する施設は、県公安委員会が設置を決定しますので、警察から直接の回答が必要な場合は各警察署へお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

生活安全課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:3211、3212、3218
ファクス:029-271-0851
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。