県民交通災害共済制度
茨城県内にお住まいの方が、国内の道路上等において交通事故による災害を受けた場合の救済を目的とする共済制度です。
お住まいの(住民登録がある)市町村が加入受付・見舞金請求の窓口となり、年間を通して、県民であれば年齢・疾病に関係なく、どなたでも加入ができます。
ひたちなか市で加入できる方
- 市内に住民登録をしている方
- 市内の事業所に勤務している方(団体扱い)
共済期間
4月1日から翌年3月31日まで
(注)途中加入の場合は、申込みの翌日から共済期間の末日まで
加入受付期間
年間を通していつでも加入できます。
(注)令和6年度の受付は令和6年2月1日(木曜日)から開始します。
会費
大人:900円(9月30日以降に加入した方は450円)
中学生以下:500円(9月30日以降に加入した方は250円)
対象となる交通事故
日本国内の道路上等を運行中(乗車中)の自動車、バイク、自転車等の接触、衝突、転落、転倒などの事故(交通事故届出をしない自転車・バイク乗車中の自己転倒なども対象)。
申込み先
- 生活安全課
- 那珂湊支所 市民生活担当
交通事故でけがをしてしまったら(見舞金の請求方法)
共済見舞金
交通事故によって災害を受けた場合、会員又は遺族は、災害等級に応じた見舞金を請求することができます。
なお、交通事故にあったとき(自損事故も含む)は、すぐに警察署に届け出て、後日、自動車安全運転センター所長発行の「交通事故証明書」を交付してもらえるようにしてください。(この証明書がないと見舞金が制限されます。)
等級 | 災害区分 | 金額 |
---|---|---|
1 | 死亡の場合 | 1,000,000円 |
2 | 治療実日数181日以上の傷害を受けた場合 | 300,000円 |
3 | 治療実日数151日以上の傷害を受けた場合 | 250,000円 |
4 | 治療実日数121日以上の傷害を受けた場合 | 200,000円 |
5 | 治療実日数91日以上の傷害を受けた場合 | 150,000円 |
6 | 治療実日数61日以上の傷害を受けた場合 | 100,000円 |
7 | 治療実日数41日以上の傷害を受けた場合 | 80,000円 |
8 | 治療実日数21日以上の傷害を受けた場合 | 60,000円 |
9 | 治療実日数8日以上の傷害を受けた場合 | 30,000円 |
10 | 治療実日数3日以上の傷害を受けた場合 | 20,000円 |
身障見舞金(給付額 500,000円)
すでに共済見舞金の給付を受けた会員が、その交通事故が直接の原因で身体障害者等級1級又は2級の障害者となった場合に給付されます。
- 自動車安全運転センター所長発行の事故証明書がない場合は、最高で9等級3万円までの給付制限となります。
- 治療実日数とは、入院及び通院により実際に治療を受けた日数です。
- カイロプラクティック、整体術、心霊療法等の民間療法は対象となりません。
請求先
- 市生活安全課
- 那珂湊支所 市民生活担当
請求期限
事故日の翌日から起算して2年以内
(注)請求期間経過後の請求は無効となります。
必要書類等
- 印鑑(スタンプ印は除く)
- 会員証(受傷時の年度のもの)
- 運転免許証(コピーでも可)
- 交通事故証明書<自動車安全運転センター所長発行>(コピーでも可)
- (注)証明書が2枚以上にわたる場合(同乗者や衝突物など当事者以外の記載がある場合)は、発行された枚数すべてを提出
- (注)物件事故扱いで受傷者本人の氏名が記載されていない場合は、次の書類もあわせて提出
- 人身事故証明書入手不能理由書<保険会社提出用>(コピーでも可)
- 保険金支払通知など保険金の給付が確認できる書類(コピーでも可)
- 交通事故申立書(4.交通事故証明書がない場合)
- 診断書(指定用紙又は、自賠責保険診断書と診療報酬明細書のコピーでも可)
- 委任状(代理人が申請する場合)
5、6に関しては、市役所生活安全課、那珂湊支所市民生活担当で配布しています。
(注)事故相手の保険会社から給付を受けている場合、「4.交通事故証明書」及び「6.診断書と診療報酬明細書」は保険会社から入手できることがあります。
このページに関するお問い合わせ
生活安全課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:3211、3212、3218
ファクス:029-271-0851
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