出生届
届出期間
生まれた日から14日以内。ただし、日本国籍を取得する者で国外で出生した者については、生まれた日から3カ月以内。
届出人
1から3は、届出人資格の順位です。
- 父または母
ただし、嫡出子でない子の出生届、父母が離婚してから300日以内に出生した嫡出子の出生届は、原則として母が届出しなければなりません。 - 同居者
- 出産に立ち合った医師又は助産師
届出に必要な書類等
- 出生届書(届書に添付している出生証明書に、医師等の証明を受けてください)
- 母子健康手帳
- そのほか必要と認められる書類
届出地
- 本籍地
- 届出人の所在地
- 出生地
- 生まれた子が外国籍であっても、日本国内で生まれた場合は、出生届をしなければなりません。
- 子の名は、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナ(外国籍の子の名はアルファベット)の範囲内で決めてください。
医療福祉費支給制度(マル福)については下記リンクをご参照ください。
児童手当については下記リンクをご参照ください。
このページに関するお問い合わせ
市民課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1173、1174、1175
ファクス:029-270-1060
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