離婚後の子の養育に関する民法等の改正について

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ページID1015797  更新日 2025年8月30日

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令和6年5月、「民法等の一部を改正する法律」が成立し、公布されました。

この法律は、父母が離婚した後も子どもの利益を確保することを目的として、子の養育に関する父母の責任を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものであり、公布から2年以内(令和8年5月まで)に施行されます。

詳しくは、法務省の作成したパンフレットおよび動画をご覧ください。

 

hyousi

離婚後の子の養育に関する民法等の改正について

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