児童扶養手当と公的年金等の併給

ページID1005129  更新日 2022年1月28日

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公的年金等(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等)を受給できる方は、年金額が児童扶養手当額よりも低い場合については、その差額分の児童扶養手当を受給できることとなっています。

令和3年3月分(令和3年5月支払い分)からは、障害年金についてのみ、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給できるようになります。


児童扶養手当の支給対象となる方

下記のいずれかに該当する方で、公的年金給付額が児童扶養手当額より低い方。
(注釈)障害年金については、障害年金の子の加算部分の額が児童扶養手当額より低い方。

  • 公的年金等を受給するひとり親家庭の父または母
  • 公的年金等を受給する養育者(父母以外で児童を養育する方)
  • 公的年金等を受給する児童または年金の加算対象となっている児童を養育するひとり親家庭の父または母、もしくは養育者

※児童扶養手当の詳細や支給額については次のリンクをご覧ください


児童扶養手当が支給停止となる方

以下のいずれかに該当する方は、児童扶養手当の支給が停止となります。

  • 障害年金の子の加算額が児童扶養手当支給額を超える方
  • 障害年金以外の公的年金等の支給額が児童扶養手当支給額を超える方
  • 児童扶養手当の受給資格者や同居の親族の方の前年の所得が、児童扶養手当所得制限限度額を超える方

【ご注意ください!】

児童扶養手当と公的年金等の併給はできないため(公的年金等給付額が児童扶養手当額より低い方を除く)、児童扶養手当と公的年金等を併せて受給している期間があるときは、児童扶養手当を返金していただく必要があります。また、公的年金等をさかのぼって受給できるようになった場合は、児童扶養手当もさかのぼって返納していただくことになります。

すでに児童扶養手当を受給している方で、公的年金等を申請予定や申請中の方、受給することになった方は、必ずすみやかに子ども政策課までご連絡ください。

※児童扶養手当の詳細や支給額については次のリンクをご覧ください


ご相談・問合せ

児童扶養手当を受給中で公的年金等を申請予定または申請中の方、公的年金等を受給中で児童扶養手当を新規申請する方は、子ども政策課まで必ずご相談ください。


このページに関するお問い合わせ

子ども政策課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-272-2940
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。