児童扶養手当と障害年金の併給調整

ページID1005130  更新日 2022年1月28日

印刷大きな文字で印刷

児童扶養手当と調整する障害年金の範囲が変わりました

これまで、障害年金等を受給している方は、障害年金の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。

【障害年金以外の年金を受給している方】
障害年金以外の公的年金(遺族年金、老齢年金など)を受給している方は、公的年金等の額が児童扶養手当額よりも下回る場合に、その差額分を児童扶養手当として受給できます。この取り扱いに変更はありません。


児童扶養手当を受給するための手続き

すでに児童扶養手当の受給資格者として認定を受けている方

申請は不要です。

児童扶養手当の認定を受けていない方

児童扶養手当を受給するためには、ひたちなか市子ども政策課への申請が必要です。
 


このページに関するお問い合わせ

子ども政策課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-272-2940
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。