児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書
児童扶養手当を受給してから5年か、支給要件に該当したときから7年を経過すると、一部支給停止適用除外届出書の提出が必要となります。この届出は、受給されている方の就労状況や就労できない理由等を確認するためのものです。児童扶養手当は、児童の健やかな成長と、ひとり親家庭の自立を支援するための手当であることから、この届出がないと、5年等経過した翌月からの手当支給額が減額(およそ半額)になります。届出が必要な方には、毎年6月中旬頃案内を送付します。
【提出先】ひたちなか市子ども政策課窓口、那珂湊支所 保険福祉担当窓口
【提出方法】児童扶養手当現況届(7月下旬頃送付)と併せて、現況届提出期限までに提出
「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」に添付しなければならない書類は、以下のとおりです。添付書類は、あなたが該当する1から4の事由によって異なりますので、ご注意ください。
1.就業中又は求職活動等の自立を図るための活動をしている場合
次のいずれかの書類を添付してください
雇用されている場合
- 雇用証明書(様式3)
- 賃金支払明細書の写し
- 被保険者又は組合員であることが明記された健康保険証等の写し
自営業に従事している場合
- 自営業従事申告書(様式4)
求職活動等を行っている場合
- 求職活動等申告書及び申告内容に関する証明書(様式5、様式6又は様式7)
- 雇用保険法に規定する求職者給付(傷病手当を除く)を受給している場合の受給資格証の写し
求職活動等の申告内容に関する証明書として「求職活動支援機関等利用証明書(様式6)」を提出する場合、求職活動支援機関での求職活動を2回以上行うことが条件となっています。
公共職業訓練を受けている場合
- 職業安定所による受講指示書の写し
職業能力の開発及び向上のため専修学校その他養成機関に在学している場合
- 在学証明書等
2.あなたが身体上又は精神上の障害を有している場合
次のいずれかの書類を添付してください
- 身体障害者手帳1級、2級、3級のいずれかの写し
- 療育手帳AまたはマルAの写し
- 精神障害者手帳1級、2級のいずれかの写し
- 児童扶養手当法施行令別表第1に定める障害状態に関する医師の診断書及び特定の傷病に係るエックス線直接撮影写真
3.あなたが負傷・疾病等により就業することが困難な場合
次のいずれかの書類を添付してください
- 特定疾患医療受給者証の写し
- 特定疾病療養受療証の写し
- 特定医療費(指定難病)受給者証の写し
- 相当期間、負傷・疾病等により療養等が必要であることを証する医師の診断書(様式8)
(注釈)診断書は、かかりつけ医に作成してもらって下さい。 - その他、負傷・疾病等により就業が困難であることを明らかにできる書類
4.あなたの親族や児童が障害・負傷・疾病・要介護状態にあり、あなたが介護を行う必要があるため就労が困難な場合
次の書類を添付してください
1.児童や親族が、障害・負傷・疾病・要介護状態等にあることを確認できる書類
- 身体障害者手帳1級、2級、3級のいずれかの写し
- 療育手帳AまたはマルAの写し
- 精神障害者手帳1級、2級のいずれかの写し
- 児童扶養手当法施行令別表1に定める障害状態に関する医師の診断書及び特定の傷病に係るエックス線直接撮影写真
- 特定疾患医療受給者証の写し
- 特定疾病療養受療証の写し
- 特定医療費(指定難病)受給者証の写し
- 相当期間、負傷・疾病等により療養等が必要であることを証する医師の診断書(様式8)
(注釈)診断書は、かかりつけ医に作成してもらって下さい。
- 親族が要介護状態にあることを明らかにできる書類
- 児童又は親族が障害、負傷・疾病、要介護状態等に類する状態にあることにより介護が必要であることを明らかにできる書類
2.介護を行わなければならない事情を確認した民生委員の現況確認書
(注釈)民生委員への依頼書が必要となりますので、市役所子ども政策課へお問合せ下さい。
このページに関するお問い合わせ
子ども政策課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-272-2940
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