遺児手当
1.遺児手当とは
父母の一方または両方が死亡した児童の健やかな成長を願って、その児童を養育している方(保護者として生活の面倒を見ている方)に対して遺児手当を支給します。
2.支給対象
ひたちなか市に住民登録があり、父母の一方または両方が死亡した満5歳から中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している保護者(以下申請者といいます。)
※15歳の誕生日後の最初の3月31日以降、引き続き中学校又は特別支援学校の中等部に在籍する場合には、その在学する間を含みます。
次の場合は支給対象外となります 。
- 保護者でなくなったとき
- ひたちなか市から転出したとき
- 養育する児童が死亡したとき
- 養育する児童が養子縁組により養子となったとき
- 婚姻したとき(父又は母が受給している場合に限る。)
3.支給額
児童の年齢 | 遺児手当の額 (児童1人あたりの月額) |
---|---|
5歳以上小学校終了前 | 一律 3,000円 |
中学生 | 一律 4,000円 |
※所得制限はありません。
4.支給日
認定を受けた日の属する月から支給要件を失った日の属する月まで支給します。
支払日 |
支払対象月 |
---|---|
9月30日 | 4月から9月分 |
3月31日 |
10月から3月分 |
支払日が土曜日、日曜日、祝祭日の場合は、その日の直前の平日が支給日となります。
5.申請手続きに必要なもの
- 支給申請書
- 申請者(保護者)名義の振込先口座がわかるもの(通帳やカードなど)
- 死亡した方の戸籍抄本(死亡日が確認できるもの)
※死亡日にひたちなか市に住民登録があった場合は省略できます。
6.認定後の各種届出
受給資格消滅届
- ひたちなか市から転出するとき
- 保護者でなくなったとき
- 養育する児童が死亡したとき
- 養育する児童が養子縁組により養子となったとき
- 婚姻したとき(父又は母が受給している場合に限る)
内容変更届
- 5歳到達等により支給対象児童が増えたとき
- 支給対象児童が減ったとき
- 支給対象児童と別居した場合
※別居の理由によっては、支給対象とならない場合もありますので、子ども政策課にご相談ください。
口座振替申請書
振込先の口座を変更したい場合
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このページに関するお問い合わせ
子ども政策課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-272-2940
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