ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等事業

ページID1005124  更新日 2024年5月7日

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ひとり親家庭の母又は父が、就職に有利で、生活の安定に役立つ資格を取得するため、養成機関などで6か月以上修学する場合に、修学期間中(上限4年)給付金を支給します。

参考


対象者

市内にお住まいの、20歳未満の子を養育するひとり親家庭の母又は父で、入学から卒業までの間、次の全ての要件を満たす方。

  • 児童扶養手当の支給を受けているかまたは手当の支給要件と同様の所得水準にある方。
  • 養成機関において6か月以上(上限4年)のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる方。
  • 就業または育児と修業の両立が困難であると認める方。
  • 過去に高等職業訓練促進給付金(旧称:高等技能訓練促進費)の支給を受けたことがない方。
  • 求職者支援制度における職業訓練受講給付金や雇用保険法第24条に定める訓練延長給付金等、高等職業訓練促進給付金等事業と趣旨を同じくする給付を受けていない方。

対象資格

  • 看護師
  • 准看護士
  • 保育士
  • 介護福祉士
  • 作業療法士
  • 理学療法士
  • 歯科衛生士
  • 美容師
  • 社会福祉士
  • 製菓衛生師
  • 調理師
  • その他の資格についてはご相談ください

(注釈)通信制による修学も、支給の対象となる場合があります。


給付金の額

高等職業訓練促進給付金(毎月支給)

市町村民税非課税世帯

最終学年以外 月額 100,000円
最終学年 月額 140,000円
市町村民税課税世帯
最終学年以外 月額 70,500円
最終学年 月額 110,500円

修了支援給付金(卒業後に一度限り支給)

市町村民税非課税世帯
50,000円
市町村民税課税世帯
25,000円
  • 市町村民税非課税世帯は、同居の家族全員に市町村民税が課税されていない場合に限ります。
  • 給付金を受けられるのは、1人一度限りとなります。
  • 修学期間が1年未満の場合は、最終学年とみなされます。

支給期間等

  • 高等職業訓練促進給付金:修学期間中(上限4年)
  • 修了支援給付金:カリキュラム修了日以後一度限り支給

申請手続き

受給要件を確認するため、入学前に必ず事前相談が必要となります。養成機関に入学することが決定したら、合格通知や養成機関のパンフレット等をお持ちのうえ、子ども政策課の窓口までおいでください。

事前相談では、受給要件の確認をするほか、資格取得に向けた意欲や能力、資格取得の見込みなどについてお伺いします。事前相談の結果、支給が適当と認められた方に対し、申請書等の必要書類についてご案内します。


資格喪失

受給者が、次のような事由で支給要件に該当しなくなったときは、当該事由が生じた日から14日以内に、ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等受給資格喪失届の提出が必要です。

  1. ひとり親家庭の母又は父でなくなったとき
  2. ひたちなか市に住所を有しなくなったとき
  3. 養成機関における修業を取りやめたとき
  4. 受給者としての資格を辞退するとき
  5. 前述「対象者」の要件に該当しなくなったとき

その他

  • 申請書の提出は修学を開始した日以後に行うことになります。
  • 令和5年度以前から修学を開始している方であっても、令和6年4月1日時点で修学をしている場合は申請が可能です。

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このページに関するお問い合わせ

子ども政策課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-272-2940
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。