児童扶養手当の制度改正(拡充)について
令和6年11月から児童扶養手当の制度が一部変更になります
児童扶養手当制度が一部改正となり、令和6年11月分(令和7年1月支給分)以降の手当から改正内容が適用されます。
制度改正(拡充)の内容
1.第3子以降の児童に係る加算額の引上げ
第3子以降の児童に係る加算額が引き上がり、第2子と同様の加算額になります。
改正前(令和6年10月分まで) |
改正後(令和6年11月分から) |
|
---|---|---|
全部支給 | 月額6,450円 | 月額10,750円 |
一部支給 | 月額6,440円~3,230円 | 月額10,740円~5,380円 |
2.全部支給及び一部支給に係る所得制限限度額の引上げ
児童扶養手当の支給には、前年の所得に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。
受給資格者本人の所得により全部又は一部の額が支給停止であった方は、支給額が上がる場合があります。
※配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者の所得制限限度額に変更はありません。
所得制限限度額表【令和6年10月分まで】
扶養親族の数 (税法上) |
受給資格者本人の全部支給 |
受給資格者本人の一部支給 所得制限限度額 |
---|---|---|
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 |
4人 | 2,010,000円 | 3,440,000円 |
5人 | 2,390,000円 | 3,820,000円 |
所得制限限度額表【令和6年11月分から】
扶養親族の数 (税法上) |
受給資格者本人の全部支給 所得制限限度額 |
受給資格者本人の一部支給 所得制限限度額 |
---|---|---|
0人 |
690,000円 | 2,080,000円 |
1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 |
2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 |
3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 |
4人 | 2,210,000円 | 3,600,000円 |
5人 | 2,590,000円 | 3,980,000円 |
このページに関するお問い合わせ
子ども政策課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-272-2940
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。