児童扶養手当
マイナンバー法の施行に伴い、平成28年1月から児童扶養手当新規認定請求の手続きに本人確認が必要になります。マイナンバー確認書類と身元確認書類の2種類が必要になります。詳しくは、下記リンクをご覧下さい。
1.児童扶養手当とは
児童扶養手当は、父母の離婚などにより父又は母と生計をともにしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立を支援するために支給される手当です。
児童扶養手当の制度改正について(令和6年11月から)
令和6年11月1日から児童扶養手当法の一部が改正され、受給資格者本人の所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。
制度改正の詳細は、下記リンクをご覧ください
2.児童扶養手当を受けることができる方
次のいずれかにあてはまる「児童」を保護者として面倒を見ている父又は母、またはその方にかわる養育者が手当を受けることができます。なお、受給者(父又は母、養育者)、児童とも国籍は問いません。
- 父母が婚姻を解消した
- 父又は母が死亡した(児童扶養手当の額よりも少ない額の公的年金を受けている場合のみ)
- 父又は母が一定の障害にある
- 父又は母の生死が明らかでない
- 父又は母が引き続き1年以上遺棄(養育の放棄)している
- 父又は母が引き続き1年以上刑務所等に拘禁されている
- 母が婚姻によらないで生まれた
- 母が児童を懐胎した当時の事情が不明である
(注釈1)「児童」とは18歳に達する日以後、最初の3月31日(18歳の年度末)までの間にある児童をいいます。ただし、心身におおむね中度以上の障害(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障害等)がある場合は、20歳未満まで延長となります。その場合は、申立てが必要です。
(注釈2)「遺棄」とは連絡等がとれず児童の養育を放棄している状態をいいます。なお、離婚調停が長期化し、実質的にひとり親と変わらない生計状態が1年以上経過した場合等も総合的な状況の判断により、遺棄に該当する場合もあります。
(注釈3)公的年金等を受給している方、お子様が年金の加算対象になっている方、これから公的年金等の申請を検討している方は、児童扶養手当と公的年金等の併給に制限がありますので、次のリンクをご確認ください。
詳しくは、子ども政策課までお問合せください。
3.児童扶養手当の手当額
対象児童1人目の手当額
手当の受給には所得の制限があり、受給者本人、あるいは同居の親族の方(世帯分離に関わらず)の所得によって手当額の一部または、全部が支給停止になることがあります。
(注釈)一部支給の手当額は所得に応じて額が変わります。
支給区分 | 手当額 |
---|---|
全部支給 | 月額44,140円 |
一部支給 | 月額44,130円から10,410円 |
全部停止 |
月額0円 |
支給区分 | 手当額 |
---|---|
全部支給 | 月額45,500円 |
一部支給 | 月額45,490円から10,740円 |
全部停止 | 月額0円 |
対象児童2人目以降の手当額
上記「対象児童1人目の手当額」に、対象児童数に応じた下記加算額を上乗せした額となります。
(注釈)一部支給の手当額は所得に応じて額が変わります。
支給区分 | 対象児童2人目加算額 | 対象児童3人目以降加算額 |
---|---|---|
全部支給 | 月額10,420円 | 月額6,250円 |
一部支給 | 月額10,410円から5,210円 | 月額6,240円から3,130円 |
全部停止 | 月額0円 | 月額0円 |
支給区分 | 対象児童2人目加算額 | 対象児童3人目以降加算額 |
---|---|---|
全部支給 | 月額10,750円 | 月額6,450円 |
一部支給 | 月額10,740円から5,380円 | 月額6,440円から3,230円 |
全部停止 | 月額0円 | 月額0円 |
4.児童扶養手当の支払日
手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給されます。
支払日 | 支払対象月 |
---|---|
5月10日 | 3月、4月 |
7月10日 | 5月、6月 |
9月10日 | 7月、8月 |
11月10日 | 9月、10月 |
1月10日 | 11月、12月 |
3月10日 | 1月、2月 |
支払日が土曜日、日曜日または祝祭日の場合は、その日の直前の平日が支給日となります。
5.認定後の各種届出
認定後、以下のような場合は手続きが必要となります。事由が生じたときは、すみやかに子ども政策課または那珂湊支所の窓口に届出て下さい。
市役所から案内が届くもの
現況届
(年に1回の更新手続き)
この届出によって手当を引続き受けられる資格があるかどうかを審査します。毎年8月1日から8月31日までに添付書類とともに提出してください。届出がないと、引続き手当を受けることができません。届出が遅れると、手当の支給が遅れることがあります。また、2年間続けて現況届の提出が無いと、手当を受ける資格が無くなります。
- (注釈)所得制限により手当の支給が停止される方も必ず届出をして下さい。
一部支給停止適用除外事由届出
(受給開始から5年か、支給要件に該当したときから7年を経過したときの手続き)
就労状況や、就労できない理由等を確認する手続きです。この届出が無いと、5年等経過した翌月からの手当が減額(およそ半額)となります。
- (注釈1)手当を請求した日において、3歳未満の児童がいる場合は、同児童が3歳となった翌月の1日が起算日となります。
- (注釈2)対象となる方は、父又は母である場合のみであって、児童を監護する養育者は含みません。
手続きが必要な方については、市役所から事前に関係書類を送付いたします。
添付書類については、下記リンクをご覧ください。
その他届出が必要な場合
- 児童が増えるまたは減るとき
- 受給資格者や児童が、年金を受けるようになったり、年金額が変更になったりしたとき
- 児童が、父又は母が受ける障害基礎年金の加算対象になったとき
- 氏名・支払金融機関が変わるとき
- 住所が変わるとき
- 同居親族数(受給資格者の父母・祖父母・兄弟姉妹等。支給対象児童を除く)が変わるとき
- 受給資格者や同居の親族が、所得の修正申告をしたとき
- 受給資格者が亡くなったとき
- 手当証書を無くしたとき
(注釈)届出の用紙は、子ども政策課・那珂湊支所に用意してあります。
6.受給資格がなくなるとき
次のような場合は必ず窓口にお越しいただき資格喪失届を提出してください。
- 受給資格者が結婚したとき
- 結婚していなくても、事実上の婚姻関係(異性との同居、または同居がなくとも頻繁な訪問があり、かつ生活費の援助がある場合)になったとき
- 受給資格者や児童が死亡したとき
- 児童が社会福祉施設に入所したり、転出等により、受給者が児童を監護又は養育しなくなったとき
- 遺棄、拘禁などの理由で家庭を離れていた児童の父又は母が帰宅したとき
(遺棄のときは、安否を気遣う電話、手紙などの連絡があった場合を含む)
7.その他
- ご相談・申請等は、子ども政策課、又は那珂湊支所で受付けています。手当を受けるには、認定請求書の提出が必要です。必要な添付書類は、認定請求する方の状況によって異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
- り災証明が交付された方で手当額が一部又は全部が停止となっている方は、支給停止が解除される場合がありますので、子ども政策課までお問合せください。
このページに関するお問い合わせ
子ども政策課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-272-2940
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。