福祉・税などの手続きでマイナンバーが必要になります
マイナンバー制度の開始に伴い、市役所の福祉・税などの窓口での手続きでマイナンバーが必要になります。
各種申請書にマイナンバーを記載していただくこととなりますので、マイナンバー確認書類と身元確認書類をご持参ください。
本人確認の方法
マイナンバーが必要となる手続きでは、従来の運転免許証などによる身元確認書類に加えて、申請書に記載されたマイナンバーが正しいものかどうかの確認を行います。
窓口の職員に以下の書類を提示してください。
マイナンバーカードをお持ちの場合の必要書類
マイナンバーカード
(注釈)マイナンバーカード1枚で、マイナンバー確認書類と身元確認書類の役割を兼ねます。
マインバーカードをお持ちでない場合の必要書類
マイナンバー確認書類と身元確認書類の2点を窓口の職員に提示してください。
マイナンバー確認書類
次のうちいずれか1点
- 通知カード
- マイナンバーが記載された住民票の写し
身元確認書類
次のうちいずれか1点
- 運転免許証
- 旅券(パスポート)
- 身体障害者手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 療育手帳
- 在留カード
- 特別永住者証明書
- その他、官公署から発行された書類であって、顔写真の表示の措置が施され、氏名、生年月日または住所が記載されたもの
代理人が申請する場合
- 申請者本人が作成した委任状
- 代理人の本人確認書類(運転免許証など)
- 申請者本人のマイナンバー確認書類、身元確認書類(上記の本人確認の方法を参照)
1から3の全てを窓口の職員に提示してください。
(注釈)
- 法定代理人の場合には、1の委任状は不要です。
- 個人番号カード、通知カードは写しでも構いません。
マイナンバーが必要となる主な手続き
マイナンバーが必要となる各課の主な手続きは以下のとおりですので、窓口にお越しの際には個人番号カードや通知カードなどマイナンバーを確認できるものをご持参ください。
また、申請によってはご家族のマイナンバーが必要となることもありますので、その場合にはご家族のマイナンバーがわかるものをご持参ください。
(注釈)マイナンバーの確認ができるもの(個人番号カード又は通知カードなど)がすぐに準備できない場合は、それぞれの課までお問い合わせください。
国保年金課
国民健康保険の資格取得・喪失の届出、各種保険給付の申請、国民健康保険税の減免申請、マル福受給者証の交付申請、養育医療の給付申請、後期高齢者医療保険に関する届出及び申請などの手続き
介護保険課
被保険者証等の再交付申請、要介護・要支援認定の申請、要介護認定区分変更申請、居宅サービス計画等作成依頼届、介護予防サービス計画等作成・介護予防ケアマネジメント依頼届、高額介護サービス費支給申請、高額介護合算療養費等支給申請、特定入所者介護サービス費支給申請、負担限度額認定申請、食費・居住費の特例減額措置に係る資産等申告書、住所地特例適用等の届、福祉用具購入費支給申請、住宅改修費支給申請などの手続き
子ども未来課
妊娠の届出(母子健康手帳の交付申請)などの手続き
生活支援課
生活保護の申請、中国残留邦人等支援給付の申請、養護老人ホーム等の入所措置の申請、措置費用徴収額の変更申請などの手続き
障害福祉課
障害者手帳の申請及び届出、介護給付費等・障害児通所給付費の申請、高額障害福祉サービス費・高額障害児サービス費の申請、自立支援医療(更正医療・育成医療・精神通院)の申請、特別児童扶養手当・特別障害者手当等各種手当の認定請求及び所得状況届、補装具費支給の申請、日常生活用具・日中一時支援事業等(地域生活支援事業)の申請などの手続き
子ども政策課・幼児保育課
児童手当の認定請求・現況届、児童扶養手当の認定請求、ひとり親家庭等への資金の貸付申請などの手続き
住宅課
市営住宅の入居申請、家賃・敷金の減免申請などの手続き
その他注意事項
ここに挙げた手続き以外でもマイナンバーが必要となる場合があります。詳しくはそれぞれの課に確認をお願いします。
このページに関するお問い合わせ
デジタル推進課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:2211、2212
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