国民健康保険で受けられるサービス 療養病床に入院したとき

ページID1005771  更新日 2024年7月31日

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65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食費と居住費として、次の標準負担額を支払います。

医療の必要性の低い方
所得区分 食費(1食あたり) 居住費(1日あたり)
住民税課税世帯 490円
(一部医療機関では450円)
370円
住民税非課税世帯
低所得者2
230円 370円
低所得者1 140円 370円
医療の必要性の高い方
所得区分 食費(1食あたり) 居住費(1日あたり)
住民税課税世帯 490円
(一部医療機関では450円)
370円
住民税非課税世帯
低所得者2
  • 過去12ヶ月の入院日数が90日以内:230円
  • 91日目以降:180円
370円
低所得者1 110円 370円
指定難病の方
所得区分 食費(1食あたり) 居住費(1日あたり)
住民税課税世帯 280円 0円
住民税非課税世帯
低所得者2
  • 過去12ヶ月の入院日数が90日以内:230円
  • 91日目以降:180円
0円
低所得者1 110円 0円

「低所得者1」「低所得者2」については次のリンク先をご覧ください。

入院したときの食事代の標準負担額については次のページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

国保年金課 国保係
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1181、1182
ファクス:029-271-0852
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