国民健康保険の用語解説

ページID1005746  更新日 2024年12月4日

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国保の中で使われている用語

マイナ保険証

健康保険証として使えるよう、利用登録をしたマイナンバーカードのこと。

※マイナンバーカードを作るだけでは、保険証として使用することはできません。

資格確認書

マイナ保険証を持っていない方へ交付する、保険証の代わりとなるもののこと。

使用方法

これまでの保険証と同様です。

有効期限

茨城県内の国保では、資格確認書の有効期限は最長1年間です。8月1日で切り替わるため、7月31日が有効期限となります。

有効期限が切れるまでに、新しい資格確認書を郵送します。

※当年中に70歳・75歳になる方は有効期限が異なります。

交付対象者(申請不要)

マイナ保険証を持っていない方

(マイナンバーカードを持っていない方、マイナ保険証の利用登録をしていない方、マイナ保険証の利用登録を解除した方、マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れた方)

申請による交付対象者

マイナ保険証を持っている方には、原則として資格確認書は交付しません。ただし、下記の方は申請により資格確認書を交付します。

  • マイナ保険証の利用が困難な方(高齢の方、障害をお持ちの方など)
  • マイナンバーカードを紛失した方、更新中の方

 

資格情報のお知らせ

マイナ保険証を持っている方へ交付する、健康保険の資格情報を書面で簡単に確認するためのお知らせのこと。

※資格情報のお知らせのみでは、保険診療を受けることはできません。

使用方法

マイナ保険証が使用できないときに、マイナンバーカードと併せて医療機関窓口に提示してください。

※縮小版を切り取り、マイナンバーカードと併せて携行してください。

有効期限

  • 69歳以下の方

資格情報のお知らせに有効期限はありません。加入状況や記載内容に変更がない限り、ずっとお使いいただけます。

  • 70歳以上の方

資格情報のお知らせの有効期限は、最長1年間です。医療機関窓口での自己負担割合(2割・3割)を判定するため、毎年更新します。8月1日で切り替わるため、7月31日が有効期限となります。有効期限が切れるまでに、新しい資格情報のお知らせを郵送します。

※当年中に75歳のお誕生日を迎える方は、有効期限が異なります。

 

限度額適用・標準負担額減額認定証

同一世帯の所得に応じて、70歳未満の方の一般、上位所得者に該当する人は限度額適用認定証、住民税非課税世帯に該当する人は限度額適用・標準負担額減額認定証が申請すると交付されます。70歳以上の方の低所得1・低所得2に該当する人は申請すると限度額適用・標準負担額減額認定証が交付されます。申請した月の初日から適用になり、入院した場合に医療機関に提示すると、限度額適用認定証については、一部負担が自己負担限度額までとなり、限度額適用・標準負担額減額認定証については、一部負担割合が自己負担限度額までとなるとともに食事代が減額されます。

有効期限は、毎年8月1日から翌年7月31日までです。有効期限を過ぎると使用できませんので、毎年8月1日以降に更新手続きをしてください。

現役並み所得

同一世帯に一定所得(課税所得が145万円)以上の70歳以上の国保被保険者がいる人。ただし、70歳以上の国保被保険者の収入の合計が、2人以上の場合は520万円未満、1人の場合は383万円未満である場合は、「一般」の区分と同様になり、2割負担となります。また、70歳以上の被保険者の旧ただし書所得の合計額が210万円以下である場合も「一般」となります。

高齢受給者証

平成29年度まで、国保に加入している70歳以上の人に交付していた、自己負担割合を示す証書。

※平成30年4月から保険証に自己負担割合が記載されることにより、高齢受給者証の交付は不要となりました。

※令和6年12月2日からは、資格確認書・資格情報のお知らせに自己負担割合が記載されます。マイナ保険証には自己負担割合のデータが入っています。

低所得1

同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円になる人

低所得2

同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人(低所得者1以外の人)

上位所得者

同一世帯の国保被保険者の旧ただし書所得の合計額が600万円を超える世帯。所得の申告がない場合も上位所得とみなされます。

住民税非課税

前年の所得金額が一定の基準以下で、市県民税が0円の人。

賦課限度額

保険税には上限が設けられており、ひたちなか市国民健康保険税条例により定められた額までの賦課となります。

基準総所得額(旧ただし書所得)

基準総所得額 = 前年の総所得金額等(前年1月から12月までの収入から必要経費を差し引いたもの)ー 基礎控除額(43万円※)

※合計所得金額が2,400万円を超える方は、基礎控除額が変わります。

療養病床

長期の治療を必要とする方が入院できる医療機関の病床で急性期の治療を必要とする一般病床と区別されています。療養病床に該当するかについては医療機関に確認してください。

特定疾病

高額な治療代の必要な病気で、厚生労働大臣が指定する疾病で、人工透析を必要とする慢性腎不全、血友病、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症のことをいいます。

このページに関するお問い合わせ

国保年金課 国保係
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1181、1182
ファクス:029-271-0852
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