国民健康保険で受けられるサービス 療養費
いったん全額自己負担したとき(療養費)
いったん医療費の全額を支払った場合、保険対象の医療費について、世帯主からの申請により、国民健康保険が審査し、決定した額の給付割合分(自己負担を除いた金額)が後で支給されます。
(注釈)医療処置が適切であったかが審査されますので、申請から支給までに約3ヵ月かかります。
次のような場合に療養費が支給されます。
申請に必要なもの
(注意)国民健康保険税に未納がある場合は、現金支給になる場合があります。
旅行中の急病など、やむを得ない事情で保険証を持たずに医療機関で治療を受けたとき
- 保険証
- かかった医療費の領収書
- 診療報酬明細書(レセプト) (傷病名の記載がされているもの)
- 認印(スタンプ式以外)
- 通帳など口座番号のわかるもの
- 療養費支給申請書(医科、歯科、調剤)(窓口にもあります)
医師が治療上必要と認めた、はり・きゅう・マッサージの施術を受けたとき
- 保険証
- かかった医療費の領収書
- 医師の同意書
- 施術内容と費用が明細な領収書等
- 認印(スタンプ式以外)
- 通帳など口座番号のわかるもの
医師が治療上必要と認めた、コルセットなどの補装具を購入したとき
- 保険証
- 医師の証明書
- 領収書(補装具の名称、種類、および内訳別の費用額が記載されているもの)
- 認印(スタンプ式以外)
- 通帳など口座番号のわかるもの
- 療養費支給申請書(治療用装具)(窓口にもあります)
(注意)眼鏡等は支給対象になりません。(小児弱視等の治療用眼鏡等を除く)
小児弱視等の治療用眼鏡等を作成したとき
- 保険証
- 医師の証明書(作成指示書・意見書等、傷病名・検査結果の記載がされているもの)
- 領収書(レンズ・フレーム等の明細が記載されているもの)
- 認印(スタンプ式以外)
- 通帳など口座番号のわかるもの
- 療養費支給申請書(治療用装具)(窓口にもあります)
【対象年齢】
9歳未満の小児(眼科医の作成指示の時点で9歳未満であること)
【対象となるもの】
小児の弱視、斜視及び先天性白内障術後の屈折矯正の治療に必要であると医師が認め、その証明があるもの。
【治療用眼鏡等の更新について】
- 5歳未満の小児
更新前の治療用眼鏡等の装着期間が1年以上経過している場合のみ、対象となります。
- 5歳以上の小児
更新前の治療用眼鏡等の装着期間が2年以上経過している場合のみ、対象となります。
輸血のための生血代を負担したとき
- 保険証
- 医師の理由書または診断書
- 輸血用生血受領証明書
- 血液提供者の領収書
- 認印(スタンプ式以外)
- 通帳など口座番号のわかるもの
骨折、ねんざなどで柔道整復師の施術を受けたとき
- 保険証
- かかった医療費の領収書
- 施術内容と費用が明細な領収書等
- 認印(スタンプ式以外)
- 通帳など口座番号のわかるもの
(注釈)国保の取り扱いをしている柔道整復師で施術を受けた場合は、一部負担金で施術が受けられます。
このページに関するお問い合わせ
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