国民健康保険で受けられるサービス お医者さんにかかるときは
国民健康保険を取り扱っている病院・医院などで診察や治療を受ける時は、必ず保険証(被保険者証)を医療機関に提示してください。
病院などの窓口で保険証を提示すれば年齢などに応じた負担割合を支払うだけで次のような医療を受けることができます。
- 診療
- 治療
- 薬や注射などの処置
- 入院および看護
(注釈)入院時の食事代は別途負担します。 - 在宅療養および看護
(注釈)かかりつけの医師による訪問診療。 - 訪問看護(下記リンク参照)
(注釈)医師の指示による訪問看護。
一部負担金の割合
年齢などに応じた医療費の自己負担割合は次のとおりです。
被保険者の区分 | 一部負担金の割合 |
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義務教育就学前 | 2割 |
義務教育就学後から70歳未満 |
3割 |
70歳以上 | 2割(現役並み所得者は3割) |
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国民健康保険の用語解説
「現役並み所得者」の説明をご覧ください。
※震災などの災害により死亡した方や資産に重大な損害を受けた方、また、事業の廃止や失業等により収入が著しく減少した方等で、医療機関等の窓口で一部負担金の支払いが困難な場合は、国保窓口にてご相談ください。
入院したときの食事代
入院したときの食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、1食あたりの標準負担額を自己負担し、残りは国保が負担します。
入院したときの食事代の標準負担額(1食あたり)
- 住民税課税世帯
- 490円(注釈)
(令和6年6月から変わりました) - 住民税非課税世帯
低所得者2 - 過去12ヶ月で90日までの入院の場合 230円
- 住民税非課税世帯
低所得者2 - 過去12ヶ月で90日を超える入院の場合 180円
- 低所得者1
- 110円
(注釈)非課税世帯以外の指定難病、小児慢性特定疾病の人は280円となります。
住民税非課税世帯と低所得者1・2の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、国保年金課(市役所8番窓口)、または那珂湊支所の保険福祉担当に申請してください。
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国民健康保険の用語解説
「住民税非課税」「低所得者1」「低所得者2」の説明をご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
国保年金課 国保係
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1181、1182
ファクス:029-271-0852
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