国民健康保険で受けられるサービス 海外療養費

ページID1005763  更新日 2023年12月4日

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緊急・その他やむを得ない場合に海外で治療を受けたときの療養費が支給される場合があります。

支給対象

支給の対象は、日本国内で保険診療として認められているものです。次のような場合は認められません。

支給の対象にならないもの

  • 日本国内でも保険証がつかえないもの
  • 治療を目的に海外へ行き治療を受けた場合。(心臓・肺等の臓器の移植)

申請に必要なもの

  • 保険証
  • パスポート
  • 診療内容明細書
  • 領収書
  • 領収明細書
  • 世帯主及び受診した方のマイナンバーの確認ができるもの(個人番号カード又は通知カードなど)
  • 窓口に来られる方の顔写真付きの本人確認書類
  • 認印(スタンプ式以外)
  • 通帳

(注釈)「診療内容明細書」、「領収書」、「領収明細書」が外国語のときは、日本語に翻訳した書類が必要です。ただし、翻訳費用は自己負担となります。

(注釈2)平成28年1月より、各種手続きの際にマイナンバーの記載が必要となっております。すぐに準備できない場合は、国保年金課国保係までお問い合わせください。

制度概要については、マイナンバー(社会保障・税番号)制度のページをご覧ください。

注意点

  • 海外療養費は、日本国内での保険医療機関等で給付される場合を標準として支払われます。具体的には、実際に支払った額が標準額よりも大きい場合は標準額を基準に、実際に支払った額が標準額よりも小さい場合は、実際に支払った額を基準に計算します。
  • 日本国内で保険適用となっていない医療行為は、給付の対象になりません。
  • 給付の決定がなされた時点での為替レートにより、日本円で支払います。
  • 医療費など支払った日の翌日から2年を過ぎると支給されませんのでご注意ください。

このページに関するお問い合わせ

国保年金課 国保係
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1181、1182
ファクス:029-271-0852
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。