国民健康保険で受けられるサービス 訪問看護療養費
難病等で在宅看護を必要とする患者が、医師の指示のもと、指定訪問看護業者(訪問看護ステーションなど)を利用したときは、かかった費用の一部負担金の割合を支払うだけで、残りは国保が負担します。
このページに関するお問い合わせ
国保年金課 国保係
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1181、1182
ファクス:029-271-0852
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。