国民健康保険で受けられるサービス 高額医療・高額介護合算制度
医療保険と介護保険の自己負担額の合計額が1年間で一定の金額(限度額)を超えた場合に、申請をすることにより、その超えた額が支給されます。
高額医療・高額介護合算制度による限度額(年額・8月~翌年7月)
区分 | 限度額 |
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ア:所得901万円超 | 2,120,000円 |
イ:所得600万円超 901万円以下 | 1,410,000円 |
ウ:所得210万円超 600万円以下 | 670,000円 |
エ:所得210万円以下 (住民税非課税世帯を除く) | 600,000円 |
オ:住民税非課税世帯 | 340,000円 |
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国民健康保険の用語解説
「住民税非課税世帯」の説明をご覧ください。
※所得とは「基礎控除後の総所得金額等」のことです。所得の申告がない場合は所得区分アとみなされます。
区分 | 限度額 |
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現役並み所得者:3.(課税所得690万円以上) | 2,120,000円 |
現役並み所得者:2.(課税所得380万円以上) | 1,410,000円 |
現役並み所得者:1.(課税所得145万円以上) | 670,000円 |
一般:課税所得145万円未満 | 560,000円 |
住民税非課税(低所得者2) | 310,000円 |
住民税非課税(低所得者1) | 190,000円 |
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国民健康保険の用語解説
「現役並み所得者」「住民税非課税」「低所得者1」「低所得者2」の説明をご覧ください。
※低所得者1で介護保険の受給者が複数いる世帯の場合は、限度額の適用方法が異なります。
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