国民健康保険で受けられるサービス 移送費
病気やケガのため移動が困難な患者が、医師の指示により一時的、緊急的な必要性があって入院や転院のために医療機関に移送されたとき、国保が認めた場合に支給します。
支給対象
- 移送の目的である療養が保険診療として適切であること
- 患者が療養の原因である病気・けがにより移動が困難であること
- 緊急その他やむをえないこと
上記の3つの条件の、いずれにも該当すると認められた場合に支給されます。
支給の対象にならないもの
- 家族及び病院の都合による転医の場合
- 単に通院のため交通機関を利用したときの運賃
- 病院備え付けの救急車を利用して転医したとき
申請に必要なもの
- 医師の意見書
- 保険証
- 世帯主及び移送された方のマイナンバーの確認ができるもの(個人番号カード又は通知カードなど)
- 窓口に来られる方の顔写真付きの本人確認書類
- 認印(スタンプ式以外)
- 通帳
- 領収書(移送区間、距離、方法のわかるもの)
(注釈)平成28年1月1日から、各種手続きの際にマイナンバーの記載が必要になります。すぐに準備できない場合は、国保年金課国保係へお問い合わせください。
制度概要については、マイナンバー(社会保障・税番号)制度のページをご覧ください。
注意点
移送に要した費用を支払った日の翌日から2年を過ぎると支給されませんので、ご注意ください。
このページに関するお問い合わせ
国保年金課 国保係
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1181、1182
ファクス:029-271-0852
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。