柔道整復師(接骨院・整骨院)への正しいかかり方
接骨院・整骨院にかかるときは、国民健康保険の適用に制限があります。
柔道整復師へのかかり方を正しく理解し、適正な受療をお願いいたします。
健康保険証が使える場合・使えない場合
保険適用になる場合
- 外傷性の捻挫・打撲、肉離れ
- 医師の同意がある場合の骨折・脱臼の施術
- 応急処置で行う骨折・脱臼の施術(応急手当後の施術には医師の同意が必要)
保険適用にならない場合
- 単純な疲労や肩こり・腰痛・体調不良等
- 病気(神経痛・リウマチ・五十肩・関節炎・ヘルニア等)からくる痛み・こり
- 脳疾患後遺症等の慢性病
- 過去の交通事故等による後遺症
- 症状の改善が見られない長期の施術
- 医師の同意のない骨折・脱臼の施術(応急処置をのぞく)
- 仕事中や通勤途上におきた負傷(労災保険からの給付に該当)
注意事項
「健康保険取扱い」の接骨院・整骨院であっても、保険適用の条件以外のものは自費診療扱いとなります。
その場合、窓口で保険扱いとして精算されても、保険給付額を接骨院・整骨院もしくは国保から後日請求させていただくこととなります。
正しく施術を受けるために
負傷原因を具体的に伝えましょう
いつ、どこで、どのようにけがをしたのかを必ず伝えてください。
交通事故に該当する場合は、国保年金課へご連絡ください。
「療養費支給申請書」で施術内容をよく確認し、署名をしましょう
柔道整復療養費の請求については、施術を受けた方が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。
受領委任をする場合には、柔道整復師が作成する「療養費支給申請書」に署名をする必要があります。
申請書には、負傷原因や施術回数、支払額等が記載されています。誤りがないかきちんと確認してから署名してください。
領収書を必ずもらいましょう
施術内容の照会に使用することがあります。申請書同様、支払額等に誤りがないか確認してください。
医療機関との重複受診はできません
同じ負傷部位について、同時期に柔道整復師の施術と医療機関の受診を重複してかかることはできません。
ただし、負傷の状態を確認するためであれば、医師の診察を受けることができます。
施術が長引くときは、医師の診断を受けましょう
柔道整復師の施術を受けても、なかなか症状が改善しない場合は、内科的要因の可能性もあります。長引く症状の場合は、医師の診断を受けましょう。
施術内容の照会について
柔道整復師(接骨院・整骨院)の施術にかかわる療養費の適正化を図るため、「療養費支給申請書」の内容をもとに負傷部位、施術日、施術内容(負傷原因・日数・金額等)について照会させていただく場合があります。
照会がありましたらご協力をお願いいたします。
このページに関するお問い合わせ
国保年金課 国保係
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1181、1182
ファクス:029-271-0852
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。