保険証がつかえないとき

ページID1005773  更新日 2022年1月7日

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病気とみなされないものでお医者さんにかかったときや、他の保険が使えるとき、保険者(ひたちなか市)の指示に従わなかったときなどには国保のサービスが受けられません。希望して保険外の診療を受けた場合も同じです。ご注意ください。

病気とみなされないもの

  • 健康診断
  • 人間ドック
  • 予防注射
  • 正常な妊娠・出産
  • 軽度のわきが、しみ
  • 美容整形や歯列矯正
  • 経済上の理由による妊娠中絶

他の保険が使える場合

  • 仕事上のけが
  • 通勤中の事故

(注釈)労災保険の対象となります

国保の給付が制限されるとき

  • 故意の犯罪行為や故意の事故
  • 酒酔い運転による負傷
  • 麻薬中毒による治療
  • 自傷行為や自殺未遂
  • 特定の施設に収容または拘禁されたとき
  • 少年院等に収容
  • 監獄、労役場に拘禁
  • けんかや泥酔による病気やけが
  • 医師や保険者の指示に従わなかったとき

このページに関するお問い合わせ

国保年金課 国保係
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1181、1182
ファクス:029-271-0852
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。