国外に居住している方のマイナンバーカードについて

ページID1013997  更新日 2024年5月27日

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国外に居住している方のマイナンバーカードについて

マイナンバーカードの申請

国外に居住している方のマイナンバーカードの申請条件は、

  • 戸籍の附票に記載されている方(戸籍の附票は本籍地の市区町村が管理しています)
  • 平成27年10月5日以降に日本国内に住民登録がされていたことがある日本国籍を有している方

となります。
申請の際、申請書に戸籍の附票を管理する本籍地の記入が必須となるため、失念している場合は、国内最終住民登録地の住民票の除票の写しをご自身で取り寄せ、本籍地を確認してください。

申請書の提出先は以下のいずれかに対して【来庁】または【郵送】によります。
郵送で提出する場合は、追跡機能や保証機能が付いている郵便方法を推奨します。

  • 在外公館
  • 戸籍の附票を管理する市区町村
  • 一時帰国した際の滞在地市区町村

マイナンバーカードの交付(引き渡し)

マイナンバーカードの交付準備が整うと、申請書に記入した受け取り希望場所の在外公館または市区町村から申請書に記入したメールアドレスに交付通知が届きます。
通知を受け取りましたら、内容を確認のうえ、マイナンバーカードの交付(引き渡し)を受けてください。


(注釈)マイナンバーカードを紛失した等、自身の責による再発行は有料となります。

マイナンバーカードの有効期間

  • 18歳以上の方・・・10回目の誕生日の日まで
  • 18歳未満の方・・・5回目の誕生日の日まで

マイナンバーカードの更新申請

国外在住者の場合、交付手続きに日時を要するため、有効期間満了日の1年前から新たなマイナンバーカードの交付申請が可能となります。
ただし、有効期間満了に伴う通知に関しては、有効期間満了日の3カ月前となります。(国外転出届出時等に登録したメールアドレスに通知されます。)

マイナンバーカードを紛失してしまったとき

マイナンバーカードを紛失してしまった場合は、下記コールセンター(国際電話対応)に、ご自身または法定代理人が直接連絡し、マイナンバーカードの機能を一時停止してください。

電話番号(国際電話対応) 03-6734-0170

紛失したマイナンバーカードが見つかったとき

紛失したマイナンバーカードが見つかるなど、一時停止状態から戻す場合は、在外公館または戸籍の附票を管理する市区町村に来庁のうえ手続きする必要があります。
なお、在外公館で手続きする場合、マイナンバーカードを戸籍の附票を管理する市区町村に送付する必要があるため、日数を要します。

このページに関するお問い合わせ

市民課 マイナンバー(個人番号)担当
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1176
ファクス:029-270-1060
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。