マイナンバーカードの再交付手数料
以下の場合に、マイナンバーカードの再交付申請をすることが出来ます。
ただし、自身の責による再交付には、再発行手数料がかかります。
手数料は1,000円、電子証明書が不要な場合は800円です。
無料となる場合の例
- 記載事項欄が満欄の状態で、新たに新住所等を記載する必要が生じた。
- 国外転出・転入により一度返納したマイナンバーカードを新たな住所で再発行する。
- マイナンバーカードの有効期限が3カ月(国外居住向けマイナンバーカードは1年前)を切り、新たなマイナンバーカードに更新する。
有料となる場合の例
- マイナンバーカードを紛失・消失・廃棄した。
- マイナンバーカードを汚損・き損・破損し、使用不可能な状態になった。
- 居住していない等の理由により住所登録が消除されるに伴いマイナンバーカードが失効した後、新しいマイナンバーカードを発行する。
- 他市区町村から転入した際、異動日から90日以内にマイナンバーカードの券面事項を更新せず失効となった。
- 他市区町村から転入した際、転出予定日から30日以内かつ異動日から14日以内に届出を行わず失効となった。
- 上記「無料となる場合の例」において、使っていたマイナンバーカードを返納しなかった。(紛失扱いとなるため有料。)
手数料の納付方法
本市(国内)に住民登録している方
マイナンバーカードの交付の際、窓口において手数料の要否の判断をし、有料と判断される場合は、現金にて再発行手数料の納付が必要となります。
国外居住者向けマイナンバーカードの場合
- 交付申請書を附票管理市区町村に来庁して提出した場合
提出時に窓口において手数料の要否の判断をし、有料と判断される場合は、現金にて再発行手数料の納付が必要となります。(再発行手数料納付後、長期間受け取りに来庁しなかったときや交付の取り消しを行った場合、手数料の還付はできません。) - 交付申請書を郵送または一時帰国した際の滞在地市区町村に来庁して提出した場合
交付(引き渡し)の際、窓口において手数料の要否の判断をし、有料と判断される場合は、現金にて再発行手数料の納付が必要となります。 - 在外公館にて引き渡しを行う場合
在外公館では再発行手数料納付の取り扱いが不可となるため、以下の方法にて戸籍の附票を管理する市区町村へ納付をしてください。納付確認後引き渡しを行います。
○国内在住の親族等による納付
○現金の郵送(現金書留、定額小為替)
○戸籍の附票を管理する市区町村の口座への振り込み
(注釈)再発行手数料の納付方法については、事前に戸籍の附票を管理する市区町村に相談してください。
このページに関するお問い合わせ
市民課 マイナンバー(個人番号)担当
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1176
ファクス:029-270-1060
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