通知カードは廃止されました
通知カード廃止のお知らせ
通知カードはデジタル手続法の一部改正に伴い、令和2年5月25日に廃止されました。
廃止後は、通知カードの再交付申請及び住所・氏名等の券面変更の手続きができなくなります。
通知カードをマイナンバー(個人番号)の確認書類として使用するには、記載事項(住所・氏名等)が住民基本台帳と一致している必要があります。一致していない場合、確認書類として使用できませんのでご注意ください。
通知カードの記載事項が一致していない場合、マイナンバーを証明するには、マイナンバーカードを取得(申請から交付まで2カ月程度かかります)していただくか、個人番号(マイナンバー)を表示した住民票の写しを取得していただく必要があります。
(注釈)デジタル手続法
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律
通知カード廃止後のマイナンバーを証明する書類
- マイナンバーカード
- マイナンバーを表示した住民票の写し
- 通知カード(住民基本台帳と一致している場合のみ)
デジタル手続法の一部改正施行後のマイナンバーの通知方法
マイナンバーの通知は、個人番号通知書により行われます。
この個人番号通知書はマイナンバーを証明する書類として使用できません。また、再発行も行いません。
このページに関するお問い合わせ
市民課 マイナンバー(個人番号)担当
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1176
ファクス:029-270-1060
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