自治体システム標準化に伴う住民票の改製及び軽自動車用住所証明書の廃止について
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律の施行に基づき、本市においても標準化対応のため、令和6年12月末に住民票の写しの様式変更に伴う改製を予定しております。
改製となった場合、改製前の本市内での住所履歴等については改製後の住民票の写しには表示されないため、お手数をおかけしますが、必要に応じて改製原住民票の交付を申請してください。
また、軽自動車用住所証明書につきましては、証明書自体がシステム標準化対象外となること及び行政サービスに対する受益者負担の適正化の観点から、令和6年12月27日をもって廃止いたします。廃止後は、住民票の写しまたは印鑑登録証明書をご使用ください(1通あたり300円)。
本人以外が窓口で交付申請する場合、住民票の写しについては委任状、印鑑登録証明書については代理人が委任する方の印鑑登録証を持参する必要があります。なお、どちらの証明書も申請書に記入された住所・氏名・生年月日に相違がある場合、交付できませんのでご承知おきください。
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