自動車臨時運行許可申請(仮ナンバープレートの貸与)
自動車臨時運行とは
臨時運行とは、未登録自動車(車検を受ける前の車)や検査証の有効期間が満了した車両(車検切れの車)が車検や販売といった目的のために、特例的に公道運行できるものとした制度です。
許可の際には、臨時運行許可番号標(仮ナンバープレート)と自動車臨時運行許可証を併せて交付します。
仮ナンバープレートは、使用する車両のナンバープレートの枚数に合わせて、1枚若しくは2枚貸与します。また、希望する場合は、仮ナンバープレートを取り付ける際の補助具(ステイ)も貸与します。
許可基準
運行目的
- 試運転(自動車の販売業者が顧客に「試し乗り」させる試乗とは異なる)
- 継続検査や新規登録を目的とした回送
- 販売
- その他特に必要がある場合
(注意)ひたちなか市が「経過地」として許可申請する場合は、事前にご相談ください。
対象車両
普通自動車・小型自動車・軽自動車・大型特殊自動車・250ccを超えるオートバイ
申請方法
申請場所・時間
本庁市民課
平日及び日曜日
午前8時30分から午後5時15分まで(日曜日の正午から午後1時を除く)
また、土曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)は取り扱いません。なお、祝日と日曜日が重なった場合は受付可能です。
那珂湊支所
平日のみ
午前8時30分から午後5時15分まで
必要なもの
自動車臨時運行許可申請書
申請書は次の方法で取得できます。
- 窓口でのお渡し
- 下記からダウンロード
自動車損害賠償責任保険証明書
仮ナンバープレートを使用して運行する期間は、保険期間内である必要があります。なお、保険期間の最終日は正午までのため、その日は運行期間内に含めることができません。
(注釈)コピー不可。有効期限を必ずご確認ください。
自動車を確認するための書面
自動車検査証や登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)など、申請する自動車の同一性を確認できるものが必要です。なお、電子車検証の場合はICチップ内の情報を確認するため、原本の提示に限ります。
本人確認書類
マイナンバー(個人番号)カードや運転免許証など、官公署その他の公的機関が発行するもので、住所が記載されており、かつ有効期限内のものに限ります。
法人で申請される場合は、仮ナンバープレート受領者の住所、氏名の記入と本人確認書類の提示が必要となります。
申請手数料
1台につき 750円
注意事項
運行許可期間について
運行期間は目的や経路により必要最低限の期間で、原則申請したその日からの使用で、最長5日間となります。(土曜日・日曜日・祝日を含む)また、許可日初日に開庁時間前から運行する場合は、前日の午後0時以降から申請が可能です。
返却について
運行期間終了後、その次の日から5日以内に自動車臨時運行許可証及び仮ナンバープレートをご返却ください。なお、返却日と有効期間は自動車臨時運行許可証に記載してあります。
有効期間の例
令和3年4月4日(日曜日)の早朝から使用する場合
- 申請は令和3年4月4日(日曜日)から令和3年4月8日(木曜日)までの5日間であるが、令和3年4月3日(土曜日)は閉庁日であるため、令和3年4月2日(金曜日)午後0時以降から申請が可能となります。
き損・紛失について
- 仮ナンバープレートや自動車臨時運行許可証を紛失した場合は、速やかに申し出てください。過失により、紛失またはき損した場合は、実費相当額を負担していただきます。
- 期日までに返却されない場合は、道路運送車両法の規定により6か月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられることがあります。
- 仮ナンバープレートを紛失した場合は、必ず警察に届けてから窓口にお越しください。
取り付けについて
- 仮ナンバープレートは、自動車の全面及び後面の見やすい位置に確実に取り付けてください。
- 仮ナンバープレートの規格と取り付け位置が合わない際には、ステイの貸与があります。
- 自動車臨時運行許可証は車両の運行中、ダッシュボードなどの前面の見やすい位置に設置してください。
関係法令・情報
道路運送車両法
ひたちなか市例規集「ひたちなか市自動車臨時運行許可に関する規則」からご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1173、1174、1175
ファクス:029-270-1060
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。