印鑑登録
ひたちなか市に住民登録している満15歳以上の方は、印鑑登録することができます。登録は有料です。登録された方には、印鑑登録証を発行します。印鑑登録証の管理には十分注意してください。自分の名前を記入すること等は避けてください。
印鑑登録された実印及び印鑑登録証明書は、実印が必要な法律行為を行う際に必要となる大切なものです。そのため大量生産品である三文判等で印鑑登録を行うのは望ましくありません。
登録場所
本庁市民課及び、那珂湊支所市民生活担当
印鑑を新規登録する場合
登録できる印鑑
- 一辺の長さが8ミリ以上、25ミリ以下であること。
- 既に同一世帯で登録されている印でないこと。
- 文字が白抜きとなるような逆彫りの印でないこと。
- ゴム製でないこと。
- 氏、名、氏名のいずれかで作られた印であること。
- 印影内に装飾等がないもの。
- 印判の輪郭が30%以上欠けていないもの。
- 漢字を平仮名、片仮名に書き換えていないもの。
- 氏、名、氏名の印影に欠損がないもの。
氏名の漢字の諸注意として、「沢」「澤」等の新字体、旧字体の関係である漢字は同じ意味を持った漢字のため、どちらであっても印鑑登録が可能です。しかし、「斎(サイ)」「斉(セイ)」等の異なる意味を持った漢字は、氏名に合ったものしか登録できません。
外国籍の方が登録可能な印の文字
在留カードに記載されている氏名が原則となります。イニシャルのみの印は登録できません。
(例)
- 「M.J」は登録不可。
- 「M.Jackson」は登録可能。
- 「Mai Jackson」は登録可能。
漢字圏の方で印鑑登録に漢字の印を登録する場合は、在留カード等に漢字氏名が併記されている必要があります。
本人申請
届出に必要なもの
- 登録する印
大量生産の認印(三文判)は好ましくありません。 - 運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、パスポート(旅券)、在留カード等の官公署発行の顔写真付きの身分証明書
顔写真付きの身分証明書をお持ちになっていない方は、即日登録できません。申請後、本人の現住所宛に照会書を送付します。届きましたら照会書を確認し、署名・押印をして、照会書及び登録する印をお持ちになって再度来庁してください。また下記の保証人登録を行なうこともできます。
本人申請(保証人登録)
必ず保証人(ひたちなか市に印鑑登録している方)と共に来庁してください。
届出に必要なもの
- 登録する印(一辺の長さが8ミリ以上、25ミリ以下)
大量生産の認印(三文判)は好ましくありません。 - 保証人の登録印、印鑑登録証
- 保証人の身分証明書(免許証等)
代理人申請
届出に必要なもの
- 登録する印(一辺の長さが8ミリ以上、25ミリ以下)
大量生産の認印(三文判)は好ましくありません。 - 本人自署の委任状
- 代理人の印
- 代理人の身分証明書(免許証等)
即日登録はできません。本人宛に照会書を送付します。届きましたら本人が照会書を確認し、署名・押印をし、照会書及び登録する印をお持ちになって再度来庁してください。本人が来庁できない場合、再度本人の委任状が必要になります。
登録印の変更
登録してある印鑑を変更する場合は、「新規登録」と同じ手続きが必要です。
印鑑登録の廃止及び印鑑登録証の返還
印鑑登録を廃止したい、市外に転出、登録者が死亡した場合は、印鑑登録証をお持ちになって来庁してください。
(注釈)印鑑登録証を紛失した場合は、市民課にご連絡ください。印鑑登録証明書の発行停止の手続きをします。後日発見されたときも必ずご連絡ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1173、1174、1175
ファクス:029-270-1060
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