戸籍・除籍証明書等の第三者請求について

ページID1014206  更新日 2024年7月18日

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権利行使等を目的とした戸籍謄本等の第三者請求の場合、請求の理由および疎明資料を提示することで、第三者であっても戸籍謄本等および除籍謄本等の交付を請求することができます。

  •  自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方
    (例えば、亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等)

【請求書上、明らかにする必要がある事項】

  1. 権利又は義務が発生する原因となった具体的な事実
  2. 権利又は義務の内容の概要
  3. 権利行使又は義務履行と戸籍の記載事項の利用との具体的な関係
  • 国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方
    (例えば、Bの兄のAが、死亡したBの遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、Bが記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合等)

【請求書上、明らかにする必要がある事項】

  1. 提出先となる国又は地方公共団体の機関の名称
  2. 1.で記載した機関への戸籍謄本等の提出を必要とする具体的な理由
  • その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
    (例えば、成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等)

【請求書上、明らかにする必要がある事項】

  1. 戸籍の記載事項を利用する具体的な目的
  2. 戸籍の記載事項を利用する具体的な方法
  3. 戸籍の記載事項を利用する必要があることの具体的な事由

 

注釈 請求の理由確認のため、説明を求めたり、追加の資料が必要な場合があります。

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市民課
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