届出・申請時に「本人確認」を行っています

ページID1003508  更新日 2022年1月18日

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近年、本人になりすまし、虚偽の各種証明書申請及び住所異動、戸籍の届出等を行う事件が各地で発生し、社会的な不安をよんでいます。それを防止するため、全国的な取組みとして、本人確認書類(身分証明書)の提示による「本人確認」を実施しています。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

(注釈)戸籍証明の申請、婚姻等縁組の戸籍届出時は、「本人確認」が法律で義務付けられています。虚偽の申請・届出をした場合は、刑罰(30万円以下の罰金)が科せられることになります。

対象になる手続き

  1. 各種証明書の申請(戸籍・住民票等諸証明、印鑑登録証明、税証明等)
  2. 住民異動届(転入、転居、転出、世帯変更等)
  3. 戸籍届出(婚姻、協議離婚、養子縁組、養子離縁、認知等)

確認方法

上記1・2の場合

  • 本人申請:運転免許証や在留カード、マイナンバー(個人番号)カード等顔写真付きの本人確認書類で確認。それ以外の証明書は場合によって複数確認。
  • 代理人申請:本人が作成した委任状等の代理権限書類、代理人の本人確認書類(内容は本人申請と同じ)で確認。
  • 郵送申請:現住所の記載のある本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)の写しを同封。返送先は、記載されている現住所のみ。

上記3の場合

窓口に来られた方の本人確認書類を確認。届出の本人であると確認できなかった場合には、後日本人宛に通知。

(注釈)戸籍届出(婚姻、協議離婚、養子縁組、養子離縁、認知)には、本人以外が窓口に来た場合、受理しないよう予め届出しておくことができます(不受理申出)。本人確認書類(内容は本人申請と同じ)を持参し、窓口で申出てください。

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このページに関するお問い合わせ

市民課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
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ファクス:029-270-1060
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