立地適正化計画に関する届出
立地適正化計画に係る届出制度について
令和3年3月31日の公表に伴い、都市機能誘導区域外、居住誘導区域外となる区域では、建築行為又は開発行為を行おうとする場合は、届出が必要となる場合があります。
また、都市機能誘導区域内において、都市機能誘導施設を休止又は廃止しようとする場合は、届出が必要となります。
各行為に着手する30日前までに届出をお願いします。
届出の詳細につきましては、届出の手引きを参照ください。
立地適正化計画の内容
立地適正化計画には、居住及び都市機能の誘導に向けた取り組みを推進するため、市が居住を誘導すべき区域(居住誘導区域)や都市機能を誘導すべき区域(都市機能誘導区域)を設定し、区域内の誘導施設等を定めています。
都市機能誘導区域
勝田駅周辺の中心市街地、那珂湊地区、佐和駅周辺地区、ひたちなか地区周辺の4地区を都市機能誘導区域に定めています。
居住誘導区域
市街化区域のうち、以下の区域を除く区域を居住誘導区域と定めています。区域の詳細につきましては、都市計画課にお問い合わせください。
居住誘導区域に含めない区域
(ただし、7の区域については、那珂湊地区の内陸部の一部を居住誘導区域に含めます。)
- 工業専用地域
- 臨港地区
- ひたちなか地区
- 防衛用地
- 土砂災害特別警戒区域、土砂災害警戒区域
- 急傾斜地崩壊危険区域
- 津波による浸水想定区域(浸水深2.0m以上)
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このページに関するお問い合わせ
都市計画課 計画係
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1361、1362
ファクス:029-276-0479
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。