都市計画法第53条の許可申請

ページID1004974  更新日 2022年1月7日

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都市計画施設の区域又は市街地開発事業(土地区画整理事業)の施行区域内に建築物を建築する場合、都市計画法第53条の許可申請が必要です。

許可条件

  • 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。
  • 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。

(注釈)平成18年11月22日より市街地開発事業の施行区域内において、次に掲げる事項に該当する場合は3階建ても建築可能になりました。

  • 土地区画整理事業の事業認可又は事業計画の決定がされていない区域で、かつ建築する敷地が法第29条第1項の許可を受けた開発区域内であること。
  • 階数が3以下で、かつ、地階を有しないこと。
  • 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
  • 都市計画事業の施行に支障がないと認められるものであること。

申請書類

次に掲げる書類を建築確認申請の前に2部提出し、許可書の交付を受けてから建築確認を行ってください。

  • 許可申請書
  • 確約書
  • 都市計画図(コピー可、当該地を朱書きで表示する。)
  • 付近見取図
  • 配置図
  • 各階平面図
  • 立面図(2面以上)
  • 矩形図(かなばかりず)又は2面以上の断面図
  • 委任状(代理人申請の場合)

このページに関するお問い合わせ

都市計画課 計画係
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1361、1362
ファクス:029-276-0479
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