大規模行為の届出(茨城県景観形成条例)
潤いとやすらぎを享受できる魅力的な県土の創出を目的として制定された、茨城県景観形成条例により、一定以上の規模の建築行為等(大規模行為)を行う際には、事前に届出が必要になります。
届出が必要な行為
以下のいずれかに該当する建築等は大規模行為に該当するため、届出が必要です。
建築物の建築
用途地域内
- 高さが9メートルを超え、かつ、延床面積が2,000平方メートルを超えるもの
- 高さが31メートルを超えるもの
用途地域外
- 高さが9メートルを超え、かつ、延床面積が2,000平方メートルを超えるもの
- 高さが20メートルを超えるもの
(注)増築または改築後において該当する場合を含みます。
工作物の建築
- 高さが15メートルを超えるもの(よう壁を除く)
- 高さが5メートルを超えるよう壁
(注)増築または改築後において該当する場合を含みます。
土地の形質の変更
- 変更に係る面積が15,000平方メートル以上
- 変更に係る面積が3,000平方メートル以上で、かつ、変更に伴い高さが5メートルを超え、長さが10メートル以上ののり面又はよう壁が生じるもの
変更の届出が必要な行為
一度届出をした建築物や工作物について、以下のいずれかに該当する変更をする場合には、変更の届出が必要です。
建築物の変更
- 変更に係る床面積の合計が400平方メートルを超える建築をする場合
- 色彩等、外観の過半を変更をする場合
工作物の変更
- 変更に係る高さが3メートルを超える建築をする場合(よう壁を除く)
- 変更に係る高さが2メートルを超えるよう壁の建築をする場合
届出を必要としない行為
建築等の規模にかかわらず、以下のいずれかに該当する行為については、届出の必要はありません。
- 仮設の建築物や工作物の建築及び外観の変更
- 都市計画法29条第1項もしくは第42条第1項ただし書の規定による許可を受けて行う開発行為
- 茨城県屋外広告物条例第2条第3項に規定する広告物の表示等
上記以外の届出を必要としない行為については、大規模行為届出の手引きをご覧頂くか、都市計画課までお問合せください。
届出方法
次に掲げる書類を2部ずつ、行為着手の30日前までに、都市計画課窓口に持参いただくか郵送にて届出してください。
建築物及び工作物の建築または外観の変更
- 大規模行為(変更)届出書
- 景観形成基準対応表
- 付近見取図
- 配置図
- 各階平面図(建築物の建築行為の場合。ただし、外観の変更は除く。)
- 立面図(4面)
- カラー現況写真(撮影方向を配置図に示すこと。)
土地の形質の変更
- 大規模行為(変更)届出書
- 景観形成基準対応表
- 付近見取図
- 現況図
- 計画図
- 縦横断図
- カラー現況写真(撮影方向を配置図に示すこと。)
届出書類様式
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このページに関するお問い合わせ
都市計画課 計画係
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1361、1362
ファクス:029-276-0479
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