届出駐車場(駐車場法、バリアフリー新法)
駐車場法による届出駐車場
駐車場法とは、都市における自動車の駐車施設の整備に関して必要な事項を定め、道路交通の円滑化を図り、都市機能を維持増進することを目的として定められています。この法律により、次に掲げる駐車場を設置する場合、届出が必要になります。
- 都市計画区域内であること
(注釈)ひたちなか市は、全域が都市計画区域内です。 - 自動車の駐車の用に供する部分が、500平方メートル以上の路外駐車場
(注釈)路外駐車場とは、道路の路面外に設置される不特定多数の者が利用できる一般公共の用に供する駐車場のことで、時間貸し駐車場が代表例です。月極駐車場や一般に開放していないオフィス専用駐車場のように利用者が限定される駐車場は含まれません。 - 利用について駐車料金を徴収するもの
バリアフリー新法に基づく届出駐車場
平成18年12月20日に「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(通称:バリアフリー新法)」が施行され、特定路外駐車場を新設する場合は、省令で定められた基準への適合が義務付けられました。また、既存の特定路外駐車場についても基準に適合させる努力義務があります。
特定路外駐車場とは以下の3点に該当する駐車場で、バリアフリー新法第12条に基づき届出が必要になります。
- 道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって一般公共の用に供されるもの
- 自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上のもの
- 利用について駐車料金を徴収するもの
(注釈)道路付属物の駐車場や公園施設である駐車場、建築物及び建築物に附属する駐車場は除きます。
バリアフリー新法による駐車場の構造及び設備に関する主な基準
- 車いす用の駐車施設を1箇所以上設け、幅は3.5メートル以上とすること
- 車いす用駐車施設の表示をすること
- 路外駐車場移動等円滑経路をできるだけ短くすること 等
(注釈)都市計画区域内の特定路外駐車場については、駐車場法による届出にバリアフリー化の状況が分かる書類を追加することで、バリアフリー新法による届出義務が免除されています。(バリアフリー新法第12条)
届出書類
設置の届出(駐車場法第12条、バリアフリー新法第12条)
- 路外駐車場を表示した位置図
- 次に掲げる事項を表示した平面図
- 路外駐車場の区域
- 路外駐車場の自動車の出口及び入口、自動車の車路その他の主要な施設(建築物の内部にあるものを除く)
- 路外駐車場の附近の道路並びにその道路内の駐車場法施行令第7条第1項に規定する道路の部分及び橋
- 建築物である路外駐車場にあっては、各階平面図並びに2面以上の立面図及び断面図
- 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第12条第1項ただし書に基づく路外駐車場設置(変更)届出書に添付する書面
路外駐車場変更設置届出(駐車場法第12条)
変更しようとする事項に係る図面
(注釈)変更届出は届出書表題の(変更)を囲み、変更部分を朱書してください。
管理規程の届出・管理規程の一部変更届出(駐車場法第13条)
管理規程
路外駐車場休止届出(駐車場法第14条)
一部休止の場合は、休止部分の平面図
路外駐車場再開届出(駐車場法第14条)
一部再開の場合は、再開する部分の平面図
路外駐車場廃止届出(駐車場法第14条)
一部廃止の場合は、廃止する部分の平面図
届出書類様式
このページに関するお問い合わせ
都市計画課 計画係
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1361、1362
ファクス:029-276-0479
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。