公有地の拡大の推進に関する法律の届出・申出
この法律は、公有地の拡大の計画的な推進を図り、地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進を目的に、一定面積以上の土地の売買について、届出義務と一定期間の譲渡制限を課し、その土地を必要とする地方公共団体等に、優先的に土地を買い受けるための協議の機会を与えています。
有償譲渡についての届出(法第4条)
一定面積以上の土地を有償で譲渡しようとするときは、土地の所有者が事前に届出をしなければなりません。
届出が必要となる土地は、次に掲げるとおりです。
- 都市計画施設等(注釈1)の区域 200平方メートル以上
- 上記以外の市街化区域 5,000平方メートル以上
(注釈1)都市計画施設等には次のものが該当します。
- 都市計画決定された都市施設(道路、公園、河川等)の区域
- 道路法による道路の区域
- 都市公園法による都市公園を設置する区域
- 河川法による河川予定地
- その他
買取り希望の申出(法第5条)
一定面積以上の土地について、地方公共団体等による買取りを希望するときは、その旨を申し出ることができます。
申出ができる土地は、次に掲げるとおりです。
- 都市計画施設の区域 200平方メートル以上
- 都市計画区域 200平方メートル以上(ひたちなか市は、全域が該当します)
土地の買取りの協議(法第6条)
届出又は申出があった場合は、買取りを希望する地方公共団体等の中から買取りの協議を行う団体を決定し、3週間以内に通知します。この通知があった場合は、当該団体と買取りの協議をして頂くことになります。なお、買取りを希望する地方公共団体等がない場合には、その旨を通知します。
- この手続きにより地方公共団体等に買取られた場合は、税法上の優遇措置(譲渡所得の特別控除額1,500万円)が受けられます。
- 買取りの協議が成立しなかった場合、又は、買取りを希望する地方公共団体等がない旨の通知があった場合は、第三者に譲渡することができます。
届出・申出に必要な書類
次に掲げる書類を各2部提出してください。
- 土地有償譲渡届出書(法第4条、届出の場合)
- 土地買取希望申出書(法第5条、申出の場合)
- 位置図
- 付近見取図
- 公図の写し
- 土地の登記事項証明書
所有者の住所が登記事項証明書と異なる場合は、住民票を添付してください。
土地の面積が登記事項証明書と異なる場合は、地積測量図を添付してください。
届出書類様式
制度についての詳しい内容は下記リンクをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
都市計画課 計画係
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1361、1362
ファクス:029-276-0479
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