立地適正化計画
立地適正化計画を新たに策定し、令和3年3月31日に公表しました。
立地適正化計画の目的
国では、平成26年に都市再生特別措置法を改正し、住宅や医療、福祉、商業等の施設の立地の適正化を図る立地適正化計画制度を創設しました。
ひたちなか市立地適正化計画は、この制度を利用し、人口が減少する中で、これまでに整備してきたインフラを活かしながら、都市機能及び居住の誘導を進めることより、生活サービスの水準の維持・向上を実現することを目的として策定するものです。
立地適正化計画の内容
立地適正化計画には、居住及び都市機能の誘導に向けた取り組みを推進するため、市が居住を誘導すべき区域(居住誘導区域)や都市機能を誘導すべき区域(都市機能誘導区域)を設定し、区域内の誘導施設等を定めています。
表紙あいさつ目次
第1章はじめに
- 背景と目的
- 立地適正化計画制度の概要
- 本計画の概要
第2章本市の現況と課題
- 現況
- 課題の整理
第3章立地適正化の基本的な方針
- 目指すべき将来都市像とまちづくりの方針
- 将来都市構造と誘導方針
第4章誘導区域の設定
- 誘導区域設定の考え方と手順
- 誘導区域に含めない区域
- 誘導施設・都市機能誘導区域の設定
- 居住誘導区域の設定
第5章誘導施策
- 居住誘導に関する施策
- 都市機能誘導区域に関する施策
- 届出制度の運用
- 低未利用地の有効活用によって推進する施策
第6章防災指針
- 災害リスク分析と課題の抽出
- 防災まちづくりの取組方針
- 取組とスケジュール
第7章居住誘導区域外の考え方
第8章計画の進捗管理
- 目標値
- 評価・見直し
資料編
別添・裏表紙
都市機能誘導区域
勝田駅周辺の中心市街地、那珂湊地区、佐和駅周辺地区、ひたちなか地区周辺の4地区を都市機能誘導区域に定めています。
居住誘導区域
市街化区域のうち、以下の区域を除く区域を居住誘導区域と定めています。区域の詳細につきましては、都市計画課にお問い合わせください。
居住誘導区域に含めない区域
(ただし、7の区域については、那珂湊地区の内陸部の一部を居住誘導区域に含めます。)
- 工業専用地域
- 臨港地区
- ひたちなか地区
- 防衛用地
- 土砂災害特別警戒区域、土砂災害警戒区域
- 急傾斜地崩壊危険区域
- 津波による浸水想定区域(浸水深2.0m以上)
立地適正化計画に係る届出制度について
令和3年3月31日の公表に伴い、都市機能誘導区域外、居住誘導区域外となる区域では、建築行為又は開発行為を行おうとする場合は、届出が必要となる場合があります。
また、都市機能誘導区域内において、都市機能誘導施設を休止又は廃止しようとする場合は、届出が必要となります。
各行為に着手する30日前までに届出をお願いします。
届出の詳細につきましては、届出の手引きを参照ください。
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このページに関するお問い合わせ
都市計画課 計画係
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1361、1362
ファクス:029-276-0479
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。