国土利用計画法の届出
一定面積以上(買いの一団を含む)の土地取引について土地売買等の契約を行ったときは、権利取得者は、契約締結の日から2週間以内に届け出なければなりません。
提出された届出書は、利用目的について審査が行われ、土地利用に関する計画などに照らして、適当な場合は不勧告となります。利用目的が不適当な場合は、利用目的の変更の指導を行い、これに応じない場合は、勧告等を行う場合があります。
届出を必要とする土地取引
一定面積以上とは
- 市街化区域 2,000平方メートル
- 市街化調整区域 5,000平方メートル
- その他の都市計画区域 5,000平方メートル(ひたちなか市には存在しない区域です)
- 都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル(ひたちなか市には存在しない区域です)
買いの一団の土地取引とは
個々の取引面積は小さくても、合計していくと一定面積以上となる図のような一団の土地取引は、個々の取引それぞれについて届出が必要です。
分筆売買や時期をずらした売買でも、計画性があれば一団の土地取引となります。
土地 | 譲渡人 | 譲受人 |
---|---|---|
a平方メートル | Aさん | Zさん |
b平方メートル | Bさん | Zさん |
c平方メートル | Cさん | Zさん |
d平方メートル | Dさん | Zさん |
(a+b+c+d)平方メートル≧一定面積
制度についての詳しい内容は、茨城県政策企画部地域振興課のホームページをご覧ください。
届出書類
次に掲げる書類を各1部提出してください。
- 土地売買等届出書
- 位置図
- 付近見取図
- 公図の写し
- 土地売買等の契約書の写し
実測面積が登記簿の面積と異なる場合は、地積測量図を添付してください。
届出書類様式
このページに関するお問い合わせ
都市計画課 計画係
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1361、1362
ファクス:029-276-0479
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