都市計画提案制度

ページID1004957  更新日 2022年1月6日

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平成14年の都市計画法の改正により、まちづくりに関する都市計画の提案制度が新たに創設されました。

これは、住民等の自主的なまちづくりの推進や民間等による都市再生の推進を図るため、土地所有者、まちづくりNPO等あるいは民間事業者等が、一定の条件を満たした上で、地方公共団体に都市計画の提案ができる制度になります。

提案できる都市計画

「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」等の方針を除く都市計画の内容(用途地域など)について、市が決定する都市計画であれば市に、県が決定する都市計画であれば県に提案することができます。

計画提案の要件

計画提案を行うには、次の条件を満たす必要があります。

  1. 0.5ヘクタール以上の一団の土地の区域
  2. 「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」等の都市計画に関する基準に適合
  3. 提案区域内の土地所有者等の2/3以上の同意(人数及び面積)

計画提案に係る事前相談及び提出書類

計画提案を行う際には、まず事前相談を行っていただき、その後に次に掲げる図書を提出してください。

  • 提案書
  • 計画書
  • 計画提案区域の公図の写し
  • 位置図(都市計画図 縮尺15,000分の1)
  • 区域図(地形図 縮尺2,500分の1)
  • 土地所有者等の一覧表
  • 土地所有者等の同意書の写し
  • 計画提案を行うことができる者であることを証する書類
  • その他計画内容の説明に必要な書類

提出書類様式

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このページに関するお問い合わせ

都市計画課 計画係
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1361、1362
ファクス:029-276-0479
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