住居表示制度
住居表示って何?
皆さんの住所は、明治時代以降、「○○○町××番地」と呼んできました。この「××番地」は、土地の財産を特定する番号(法務局への登記)である地番を、住所の表示に使用していたものです。
しかし、土地の地番は、土地の売買等によって、分筆・合筆が行われ枝番・欠番・飛番が生じ住所がわかりにくくなってしまう地域があります。大切なお客様が道に迷ったり、郵便物や宅配物等がスムーズに届かなかった経験をお持ちではないでしょうか。
そこで、このような障害を解消するために、地番とは関係ない別の番号を合理的に付番することが「住居表示制度」です。昭和37年に「住居表示に関する法律」が制定され、ひたちなか市でもこの法律に基づき、市街地の住居表示を進めています。
住居表示を行なっている地域は?
勝田地区
住居表示を行っている地域(勝田地区)
- 共栄町
- 勝田中原町
- 元町
- 長堀町1丁目から3丁目
- 勝田中央
- 松戸町1丁目から3丁目
- 勝田泉町
- 大平一丁目・2丁目から4丁目
- 表町
- 東大島1丁目から4丁目
- 春日町
- 笹野町1丁目から3丁目
- 石川町
- 東石川1丁目から3丁目
- 青葉町
- はしかべ1丁目・2丁目
- 大成町
- 西大島一丁目から三丁目
- 勝田本町
- 外野一丁目・二丁目
那珂湊地区
住居表示を行っている地域(那珂湊地区)
- 海門町一丁目・二丁目
- 八幡町
- 栄町一丁目・二丁目
- 湊泉町
- 山ノ上町
- 東本町
- 釈迦町
- 富士ノ上
- 湊中央一丁目・二丁目
- 和田町一丁目から三丁目
- 湊本町
- 牛久保一丁目・二丁目
- 洞下町
- 殿山町一丁目・二丁目
住所・法人等の所在地の決め方は?
- 町(丁目)の区域を道路や河川などで区切り、わかりやすくします。(○○町)
- 町を道路や河川などで、いくつかの丁目に区切ります。(○○町△丁目)
- 丁目の中を、道路などで小さく分け街区を決めます。(○○町△丁目◇番)
- 街区内を、10m(メートル)間隔(一部の街区で15m(メートル))で、右回り(時計回り)に整然と基礎番号(フロンテージ)を付けます。勝田地区は勝田駅に、那珂湊地区は湊公園内の勤労青少年ホームを基準として、最も近い街区の角を起点とします。
- 建物の主要な出入口に接する基礎番号が住居番号となります。
- 建物が道路から入っている場合は、周囲の道路へ通じる位置が住居番号となります。
- 二戸以上の建物の出入口が、1つの基礎番号となる場合は、同一番号となります。
住所の表わし方は?
住居表示による住所は、町名(丁目)・街区番号・住居番号で表わします。土地の地番や、本籍の表示とは異なりますので、十分注意してください。
住居表示の届出は、いつ・どこへ?
住居表示の届出時期
1. 建物の新築の場合
概ね、基礎工事が終わった段階から入居するまでの間で、市民課に異動届(転入・転居届)の手続きをする前に、建物新築届により届出をしてください。
2. 事務所等を開設する場合
法人登記や所在地を決める以前に、建物新築届により届出をしてください。
3. 出入口を変更した場合
新しい出入口から通行が可能となった段階で、住居番号申出書により変更の申出をしてください。
4. 建物を取り壊した場合
建物を取り壊した後に、住居番号申出書により廃止の申出をしてください。
住居表示の届出場所
都市計画課 計画係(本庁舎3階)が窓口です。
また、平成23年4月1日より、市民課でも一部住居表示の届出が可能になりました。(転入・転居の手続きを伴う場合)
いずれの申請も、早めにご来庁ください。
届出書等ダウンロード
建物新築届
住居番号申出書
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このページに関するお問い合わせ
都市計画課 計画係
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1361、1362
ファクス:029-276-0479
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