会社名や目的を告げない訪問勧誘に注意!
全国の消費生活センターで、訪問業者から悪質な勧誘を受けたという相談が1人暮らしの方を中心に多く寄せられています。また3月~4月は、新生活を迎える方が多いことから、悪質な訪問勧誘の被害に遭わないよう皆様に情報提供いたします。不安になったり、トラブルになった場合は、消費生活センターへ相談をお願いします。
相談事例
自宅に突然業者が訪問し、不動産購入の勧誘があった。何度も断っても、しつこく勧誘されローンを組まされて高額な契約をしてしまった。更に、追加で不動産のリフォームをするよういきなり言われ、ローンを無理矢理組まされた。
アドバイス
買う気がなければ、業者とは絶対に会わず、はっきりと「いらない」と伝えましょう。少しでも疑問に思ったら、消費生活センターに相談しましょう。
次のような勧誘は、消費者契約法などで禁止され、契約を取り消しできる可能性があります。
(1)重要事項(解約・返金のルールなど)について事実と異なることを告げた
(2)断ったにもかかわらずしつこく勧誘を続け、長時間居座る
(3)深夜や早朝といった迷惑な時間に訪問してくる
(4)脅迫めいた発言があった
(5)「帰ってくれ」と言ったのに、業者が帰らない
(6)消費者が社会生活上の経験が乏しいこと(例えば、就職したばかり等)を知りながら、不安をあおり、契約が必要だと迫った
(7)消費者が第三者に連絡をして契約するか決めたいと伝えたのに、「もう大人なんだから」と業者が威迫する言動を交え、連絡を妨害して勧誘をした
(8)「絶対儲かる」「買ったほうが、今以上に生活が安定する」などと勧誘し、将来における変動(価値など)が不確実にも関わらず、確実であると伝えた
突然の訪問勧誘や電話勧誘は、クーリングオフの対象です。
突然来た訪問業者から契約をしてしまった場合は、クーリングオフ制度を使うことができます。
突然の訪問販売や電話勧誘については、契約した日から8日以内であれば、無条件で解約することができます。クーリングオフのはがきは、消費生活センターにありますので、ぜひご連絡ください。(クーリングオフも条件がありますので、不安な方は消費生活センターへご相談ください。書き方についてもご説明します)
注意
クーリングオフをはがきで送る時は、郵便局の窓口へ行き「簡易書留」でご送付ください。
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このページに関するお問い合わせ
消費生活センター
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:3233
ファクス:029-271-0851
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。