交通事故にあった場合
交通事故などで『国保』の保険証を使って治療するときは、届出が必要です
国民健康保険に加入されている方が、交通事故など、第三者の行為によって傷病を受けた場合にも、『国保』の保険証を使用して治療を受けることができます。
本来、治療費は加害者が支払うものですが、一時的に『国保』が支払いを立て替えて、あとから『国保』が加害者に費用の請求をします。
初回の受診後1週間以内に必ず『国保』に連絡をして、届け出るようにしてください。
国保年金課の窓口にて下記のリーフレットをお渡しできますので、お声かけください。
届出の根拠法令
国民健康保険法第64条
国民健康保険法施行規則第32条の6
注意点
交通事故等で国民健康保険によって診療を受けたにもかかわらず、届出や連絡がない場合は、全額自己負担となるなど不利益な取り扱いを受けることがありますので、ご注意ください。
保険証が使えない場合
- 労働災害対象の事故など雇用者が負担するとき
- 犯罪行為や故意の事故
- 飲酒運転や無免許運転など法令違反の事故
届出について
事故の状況やマル福の使用状況により、提出する書類が異なります。
窓口で書類を受け取る、又は下記書式よりダウンロードして届出書を作成してください。
事故の種類/書類 | 人身事故 | 人身事故 『マル福』 |
物件事故 | 物件事故 『マル福』 |
---|---|---|---|---|
被害届(国保) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
被害届(マル福) | 〇 | 〇 | ||
事故発生状況報告書 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
念書 又は 同意書 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
交通事故証明書 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
人身事故入手不能理由書 | 〇 | 〇 | ||
委任状(マル福) | 〇 | 〇 |
事故の当事者/書類 | 自損事故(本人) | 自損事故(同乗者) |
---|---|---|
被害届(国保) | 〇 | |
被害届(マル福) | △(『マル福』使用の場合) | |
事故発生状況報告書 | 〇 | 〇 |
念書 又は 同意書 | 〇 | |
交通事故証明書※ | 〇 | 〇 |
人身事故入手不能理由書 | 〇(※物件事故の場合) | 〇(※物件事故の場合) |
委任状(マル福) | △(『マル福』使用の場合) |
保険の使用状況/書類 | 『国保』のみ | 『国保』・『マル福』 |
---|---|---|
被害届(国保) | 〇 | 〇 |
被害届(マル福) | 〇 | |
事故発生状況報告書 | 〇 | 〇 |
念書 | 〇 | 〇 |
誓約書 | 〇 | 〇 |
委任状(マル福) | 〇 |
書類の解説
- 被害届(国保)
- 国保用『第三者行為による被害届』
- 被害届(マル福)
- マル福用『第三者行為による被害届』
-
事故発生状況報告書
- 事故や傷害の状況を記載する書類。
- 念書または同意書
- 加害者に損害賠償金を請求する際、診療点数等を開示することに同意する書類。
- 交通事故証明書
- 事故があったことを警察が証明する書類。
- 人身事故入手不能理由書
- 交通事故証明書が「人身事故」でない理由を記載する書類。
- 誓約書
- 加害者が負傷させたことを認め、損害賠償に同意する書類。
- 委任状(マル福)
- 『マル福』での支給分を加害者に請求するための書類。
窓口での届け出に必要なもの
- 上記の提出書類
- 保険証
- 窓口に来られる方の顔写真付きの本人確認
- 世帯主及び被害にあわれた被保険者のマイナンバーの確認ができるもの(個人番号カードや通知カードなど)
- 認印(スタンプ式以外)
平成28年1月より、各種手続きの際にマイナンバーの記載が必要となっております。すぐに準備できない場合は、国保年金課国保係までお問い合わせください。
制度概要については、マイナンバー(社会保障・税番号)制度のページをご覧ください。
書式
- 被害届(国保) (Word 21.2KB)
- 被害届(国保)(記載例) (PDF 83.8KB)
- 被害届(マル福) (Word 19.3KB)
- 事故発生状況報告書 (Word 25.6KB)
- 事故発生状況報告書(記載例) (PDF 151.5KB)
- 念書 (Word 32.5KB)
- 念書(記載例) (PDF 79.3KB)
- 人身事故入手不能理由書 (Excel 42.0KB)
- 人身事故入手不能理由書(記載例) (PDF 139.6KB)
- 誓約書(交通事故) (Word 34.5KB)
- 誓約書(交通事故以外) (Word 61.4KB)
- 委任状(マル福) (Word 13.1KB)
交通事故証明書
取得先は『自動車安全運転センター』です。
第三者Q&A
Q1なぜ届出が必要なのですか?
A1保険証を使用して治療をすると、かかった医療費のうち、被保険者が窓口で支払った一部負担金以外は国保にて医療機関に支払います。第三者行為による負傷の場合、加害者が治療費を支払うことになっております。そのため、国保で加害者に代わって支払った治療費を加害者に請求するため、届出が必要になります。
Q2自損事故なのになぜ届出が必要なのですか?
A2自損事故の場合でも、保険給付を受けるためには届出が必要です。本人の過失や事故の原因によっては保険証を使えないこともありますので、必ず提出してください。
Q3病院の窓口で「保険証が使えるか市役所に確認してください」と言われましたが、どうしてですか?
A3第三者の行為により傷病の治療を受けるときは、保険者への届出が義務づけられています。傷病の原因によっては保険証が使用できない場合があり、医療機関ではその判断はできませんので、必ず届出をお願いします。
Q4損害保険会社にすべて任せているのに、市役所に届出は必要ですか?
A4保険証を使用して治療を受ける場合には、保険者への届出が義務づけられています。平成28年4月1日より損害保険会社等と協定を締結しているため、保険会社が届出を代理で作成することもできます。作成について一度損害保険会社等と相談されることをお勧めします。
Q5ケガをしたのに保険証が使えないこともありますか?
A5飲酒運転や無免許運転、故意に負傷にしたときなど、ケガの原因によっては保険証が使えない場合があります。
Q6仕事中のケガでも保険証は使えるのですか?
A6仕事中のケガは、労働災害保険(労災)の対象になるので、国保の保険証で治療を受けることはできません。ただし、労災の対象にならない場合がありますので、その際は届出をすることによって国保の保険証で治療を受けることができます。
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このページに関するお問い合わせ
国保年金課 国保係
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1181、1182
ファクス:029-271-0852
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