ジェネリック医薬品をご利用ください

ページID1005759  更新日 2024年10月31日

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ジェネリック医薬品とは

ジェネリック医薬品は、長い年月と多額の費用をかけて開発された新薬(先発医薬品)の特許が切れた後に製造・販売される、新薬と同じ有効成分を使用した、品質・効能・安全性が同等で低価格な後発医薬品です。高血圧症や糖尿病などで長期的な服薬が必要な方は、ジェネリック医薬品に変更することで薬代が軽減でき、経済的負担が軽くなります。

また、新薬が開発されてからジェネリック医薬品が発売されるまでに、製剤技術の進歩や医療現場からの声によって、お薬はより服用しやすいものに改良されています。

飲みやすくする工夫

  • 錠剤のサイズを小さくする、ゼリー状や液状にする
  • 子どもでも飲めるよう甘い味やにおいにする

扱いやすくする工夫

  • 薬の色を変えたり、錠剤に製品名を印刷したりして飲み間違いを防ぐ
  • 水なしでもすぐ飲めるよう口の中で溶けやすくする
  • 冷所保存のものを常温保存でも可能にする

詳しくは下記のホームページをご覧ください。

ジェネリック医薬品差額通知書の送付について

ひたちなか市国民健康保険では、医療費適正化の一環として、ジェネリック医薬品に関するお知らせを年4回送付しています。
この通知は、現在服用しているお薬を同一成分のジェネリック医薬品に切り替えた場合、自己負担相当額がどれくらい軽減できるのかをお知らせするものです。
ぜひこの機会にジェネリック医薬品のご利用をご検討ください。

なお、ジェネリック医薬品への変更を希望される場合には、かかりつけの医師または薬剤師にご相談ください。

通知書の送付対象者

以下のすべてにあてはまる方

  • ひたちなか市国民健康保険の被保険者
  • 精神疾患関連薬剤を除くすべての薬剤に対して、先発医薬品を服用している方
  • 自己負担相当額が月100円以上軽減される可能性がある方

令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組みについて

ジェネリック医薬品がある薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、医療機関・薬局の窓口で、先発医薬品とジェネリック医薬品の差額の一部について別途支払いが発生します。

(注釈)ジェネリック医薬品を使用して副作用がでるなど、先発医薬品を使用する必要があると医師が認める場合は、新たな自己負担は発生しません。

詳しくは下記のホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

国保年金課 国保係
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:1181、1182
ファクス:029-271-0852
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。