家庭用アルコール消毒液のボトルを廃棄する際は必ず中身を空にしてください

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ページID1012817  更新日 2023年6月22日

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家庭用アルコール消毒液のボトルの廃棄について

アルコール消毒液のボトルは、中にアルコールが入ったままごみに出されてしまうと引火する可能性があり、収集車両や処理施設の火災の原因となり大変危険です。以下の内容を参考にしていただき、適正な処分にご協力をお願いいたします。

なお、事業で使用したものは産業廃棄物になりますので、市で処分することはできません。茨城県の産業廃棄物処理業の許可を持つ業者に処分を依頼してください。

アルコール消毒液の処分について

ボトルの中のアルコール消毒液は使い切ってください。使い切れない場合は、屋外の火気ない場所でタオルなどに染み込ませ、揮発させて処分してください。ボトル内は乾燥させてください。

空のボトルの処分について

  • プラスチック製のボトルは資源回収ステーションの「その他のプラスチック容器」に出してください。資源回収ステーションに出せない場合は、燃やせるごみに出してください。
  • びんのボトルは資源回収ステーションの「ワンウェイびん」に出してください。資源回収ステーションに出せない場合は、燃やせないごみに出してください。

このページに関するお問い合わせ

廃棄物対策課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-272-2435
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。