一般廃棄物と産業廃棄物の違い

ページID1003005  更新日 2022年1月31日

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一般廃棄物とは?

生活や事業を営む上で発生した不要物(ごみ)は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(通称:廃棄物処理法、廃掃法)」によって正しく処理をすることが義務づけられています。

一般廃棄物と産業廃棄物の違い

下表に該当する廃棄物が事業活動に伴って発生した場合に産業廃棄物となり、産業廃棄物以外のごみは一般廃棄物となります。

産業廃棄物の種類
No. 名称 指定業種及び排出形態 参考例
1 燃え殻 なし 石炭がら、焼却炉の灰、木炭灰等
2 汚泥 なし 排水処理や金属研磨等で発生した泥状の物
3 廃油 なし 潤滑油、揮発油、食用油等
4 廃酸 なし 塩酸、酢酸等の酸性廃液
5 廃アルカリ なし 金属せっけん等のアルカリ性廃液
6 ゴムくず なし 天然ゴム類
7 金属くず なし 鉄くず、非鉄金属くず、金属研磨かす等
8 ガラス、陶磁器くず なし ガラスくず、陶磁器くず、陶芸の失敗作等(建設や解体工事で発生する物を除く)
9 鉱滓 なし 石炭、ボタ、高炉等の溶解炉のかす(からみ)、スラグ等
10 廃プラスチック類 なし 合成樹脂、合成繊維、合成ゴム(タイヤ含む)等
11 がれき類 なし 建設や解体工事に伴い発生したコンクリートくず、アスファルトくず、レンガくず等
12 紙くず 建設業、パルプ、紙又は紙加工品製造業、新聞業、印刷及び製本業 建設や解体工事に伴う物(ふすま紙、障子紙、壁紙等)、印刷及び製本工程で発生する紙くず
13 木くず 建設業、木材加工又は木製品製造業、パルプ製造業、輸入木材卸売業 建設や解体工事に伴う物(解体木くず、ふすま、障子等)、家具等の製造工程で発生する木くず
14 繊維くず 建設業、繊維工業 建設や解体工事に伴う物(畳等の天然繊維)、繊維工業の木綿や羊毛くず等
15 動植物性残渣 食料品製造又は加工業(弁当や総菜販売店等の飲食店は含まない)、医薬品及び香料製造業 ほしいもの皮やくず、野菜のヘタ、魚のあら、醸造かす、漢方原料かす等
16 動物のふん尿 畜産農業 牛、馬、鶏等のふん尿
17 動物の死体 畜産農業 牛、馬、鶏等の死体
18 ばいじん 集じん設備 大気汚染防止法で定められるばい煙発生施設や、廃棄物処理施設で発生して集じん設備で集められたすす等
19 動物系固形不要物 と畜場等 獣畜鳥類のと畜や解体時に発生する固形状の不要物
20 処理物 廃棄物を処分するために処理したもの 産業廃棄物を処理したのもで、それらの産業廃棄物に該当しない物(ガラス固化体等)
21 木製パレット 流通に使用した物(業種指定なし) 貨物の流通に使用した木製パレット(パレットに固定するための添え木等梱包用木材を含む)
22 輸入廃棄物 船舶等によって輸入された廃棄物(業種指定なし) 船舶や航空機等で国外から輸入された廃棄物

このほか、毒性、爆発性、感染性を持つ物や、アスベスト及びPCB等の生活環境に影響を与える恐れのある品目は「特別管理産業廃棄物」として指定され、厳重な管理が義務づけられています。

このページに関するお問い合わせ

廃棄物対策課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-272-2435
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。