自動車リサイクル法

ページID1003021  更新日 2022年1月5日

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所有者のみなさまへ

この法律は自動車を所有される方に、リサイクル料金を新車購入時、または継続検査時や廃車時に支払っていただくものです。平成17年1月1日より施行されました。

詳しくは所有する車のメーカー、もしくは自動車リサイクルシステムコンタクトセンターまでお問合せください。

問合せ先

コンタクトセンター

電話 050-3786-7755(平日8時30分から20時、土曜日、日曜日、祝日9時から18時)

事業者のみなさまへ

使用済自動車の解体行為を行っている事業者等のみなさまは、使用済自動車からの部品取り等は解体行為となり、平成16年10月1日から自動車リサイクル法に基づく解体業の許可がないと行うことができません。

手続きを済ませていない方は、早急に手続きをされるようお願いします。

問合せ先

茨城県生活環境部廃棄物対策課 施設指導係

電話 029-301-3027

このページに関するお問い合わせ

廃棄物対策課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 ファクス:029-272-2435
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。