訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出
平成30年10月1日より、訪問介護における生活援助中心型サービスについては、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、通常の利用状況からかけ離れた利用回数となっているケアプランについて、市への届出が義務となりました。
厚生労働大臣が定める回数(平成30年厚生労働省告示第218号)
訪問介護(生活援助中心型サービス)の回数(1月あたり)
- 要介護1
- 27回
- 要介護2
- 34回
- 要介護3
- 43回
- 要介護4
- 38回
- 要介護5
- 31回
提出書類
届出にあたり、下記の書類を提出してください。
- 訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出書(兼理由書)
- (第1表)居宅サービス計画書(1)
- (第2表)居宅サービス計画書(2)
- (第3表)週間サービス計画表
- (第4表)サービス担当者会議の要点
- (第5表)居宅介護支援経過
- (第6表)サービス利用票
- (第7表)サービス利用票別表
- その他、必要に応じてアセスメント表、基本情報シート
提出期限
平成30年10月1日以降に作成、変更し、利用者の同意を得て交付した居宅サービス計画について、上記に該当する場合は、同意日の翌月末日までに書類を提出してください。
提出方法・提出先
届出の提出については、直接持参又は郵送で介護保険課までお願いします。
〒312-8501 ひたちなか市東石川2-10-1 ひたちなか市保健福祉部介護保険課
その他
- 上記の回数には、1回の訪問介護において身体介護及び生活援助が混在する場合(生活援助加算を算定している場合)の回数を含みません。
- 届出の内容について、詳細を問い合わせる場合があります。
- 給付実績により届出が確認できない場合は、問い合わせる場合があります。
- 届出いただいた書類は、お返しいたしません。
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このページに関するお問い合わせ
介護保険課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:7241、7242、7243、7244、7245、7246、7247
ファクス:029-354-1062
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