居宅介護支援事業の介護給付費算定に係る体制等に関する届出
令和6年度介護給付費算定に係る体制等に関する届出について
令和6年4月から算定を開始する加算届については、令和6年4月15日(月曜日)を提出期限といたします(当日必着)。
また、令和6年度介護報酬改定に伴い、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表及び添付書類が変更となっています。変更後の様式に記載の上ご提出をお願いします。
注意事項
「新設された加算を取得する場合」、「現に取得している加算区分を変更する場合」や「既存の届出項目について算定要件が変更されたもの」については、届出が必要になります。
なお、加算の届出を行うにあたり、下記厚生労働省のホームページで内容等ご確認ください。介護報酬算定に関する基準、Q&Aなどが公表されております。
また、介護給付費算定の届出等に係る留意事項については下記のとおりです。
提出書類
共通様式
※押印は不要となりました。
- (別紙3-2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 (Excel 25.6KB)
- 【R6年4~5月】(別紙1-1)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅介護支援事業者用) (Excel 145.0KB)
- 【R6年6月以降】(別紙1-1-2)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅介護支援事業者用) (Excel 162.2KB)
- (標準様式1)従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 (Excel 82.9KB)
各サービスにおける添付書類一覧
添付書類一覧
提出方法
各届出書の提出は、電子メール、持参、郵送で介護保険課へお願いします。
その他
- 令和6年度の介護報酬改定に伴い、新設される加算については、後日追加で書類の提出をお願いする場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-1、別紙1-1-2)に記載されていない加算については、それぞれの算定要件を満たすことで算定可能です。ただし、算定要件を満たしていることが明確に分かる記録を整備、保存しておく必要があります。
- 新たな加算を算定しない場合は、加算に係る届出は不要となりますが、届出済の加算について、区分を変更する場合や、要件に該当しなくなった場合、届出済の加算で算定要件が変更となる加算は、届出が必要となります。
- 通常の提出期限は、算定の開始を希望する月の前月15日となります。
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このページに関するお問い合わせ
介護保険課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:7241、7242、7243、7244、7245、7246、7247
ファクス:029-354-1062
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