居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算について

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ページID1009121  更新日 2023年2月27日

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居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算について

居宅介護支援費に係る特定事業所集中減算について

各居宅介護支援事業所は、毎年度2回、各判定期間に当該居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画のうち、訪問介護サービス等※が位置付けられた居宅サービス計画の数をそれぞれ算出し、訪問介護サービス等について最も紹介件数の多い法人を位置付けた居宅サービス計画の割合を計算し、訪問介護サービス等のいずれかについて、その紹介率が100分の80を超えている場合には、各報告期限までに市に報告しなくてはいけません。

100分の80を超えている居宅介護支援事業所においては、減算適用期間において、当該事業所が算定するすべての居宅介護支援費から1月につき200単位が減算されます。

100分の80を超えるに至った正当な理由がある場合には当該理由を市に報告し、正当な理由であると判断された場合は、減算は適用されませんが、当該理由が不適当と判断された場合には、上記の減算が適用されます。

※訪問介護サービス等は、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護及び福祉用具貸与です。

提出期限、判定期間及び減算適用期間

  提出期限 判定期間 減算適用期間
前期 9月15日 3月1日~8月末日 10月1日~翌年3月31日
後期 3月15日 9月1日~翌年2月末日 4月1日~9月30日

提出書類

※新たに集中減算適用になる場合や、集中減算から外れる場合は、下記書類も併せて提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

介護保険課
〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話:029-273-0111 内線:7241、7242、7243、7244、7245、7246、7247
ファクス:029-354-1062
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。